農林水産省動物検疫所は、日本への肉製品の持ち込みに対する対応を、4月22日から厳格化するとして、注意喚起を行っている。
お土産として持ち込まれる畜産物から、アフリカ豚コレラの感染症のウイルスが分離されるなど、日本の家畜へのリスクが高まっていることを受けたもの。牛、豚、ヤギ、羊、鹿、馬、鶏、うずら、きじ、ダチョウ、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる、ガチョウなどの動物の肉や臓器、卵、骨、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱、生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん、尿、乳製品のほか、穀物のわら、飼料用の乾草などの持ち込みが対象となる。肉類や臓器は、生、冷蔵、冷凍、加熱調理済みの加工品のいずれも対象となる。例えばジャーキーやハム、ソーセージ、ベーコン、肉まんなども含まれる。
これらは全て、動物検疫所で輸入検査を行う必要があり、手荷物の中に、輸入申告のない肉製品などの畜産物が確認された場合、罰則の対象となる。検査を行わずに国内に持ち込んだ場合には、家畜伝染病予防法により、3年以下の懲役か100万円以下の罰金が科せられ、任意放棄の有無にかかわらず、厳正に対処するという。輸入検査の手続でパスポートや搭乗券の情報を記録するため、検査に時間を要することがある。
口蹄疫、アフリカ豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ発生国、CWD(慢性消耗性疾患)発生国からの鹿由来製品の輸入はできない。オーストラリアやニュージーランドでは、日本向けに検査証明書を添付して販売しているものもある。日本に持ち込むことができる製品でも、動物検疫所での検査前に開封した場合は持ち込みができなくなる。