任天堂は2月24日、公道カートのレンタルや観光ツアーを提供しているマリカーと代表取締役に対し、不正競争行為と著作権侵害行為にあたるとして、損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起した。
マリカーは、公道カートのレンタルサービスを提供するにあたり、任天堂が製造販売するレースゲーム「マリオカート」の略称である「マリカー」というという標章を会社名等として用いている上、顧客にカートをレンタルする際に、「マリオ」などのキャラクターコスチュームを貸与し、コスチュームが写った画像や映像を、任天堂の許諾なく営業や宣伝に利用している行為が、不正競争行為と著作権侵害行為に該当するという。
任天堂では、「長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、今後も継続して断固たる措置を講じていく所存です。」としている。