国土交通省は、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県 以下「対象地域)に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月8日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長すると発表した。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が出されたことにともない、対象地域において、爆発的な感染拡大の発生を防止するため、外出による感染拡大のリスクを排除する必要があることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することになった。
○対象車両
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が、4月8日から5月31日までのもの
(※令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年2月28日から同年3月31日までのものを、令和2年4月30日を満了する日としたものを含む)
○措置内容
自動車検査証の有効期間を6月1日まで伸長
○継続検査の手続き
対象車両については、6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車を使用できる。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要。
○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予される。
詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等に相談を。