
日本野球機構(NPB)は11日、昨年の日本シリーズでフジテレビの取材証を没収し、公正取引委員会から独禁法違反(不公正な取引方法)の再発防止を求める警告を受けたことに対して見解を示した。
フジテレビは昨年10月26日夜、日本シリーズ第1戦を他局が中継していたが、日本時間で同日朝に行われたMLBドジャース-ヤンキースのワールドシリーズ(WS)第1戦を録画放送した。これに対してNPBは「信頼関係が著しく毀損(きそん)された」などとして、フジテレビの取材証を没収した。取材証がなければ球場に入れず、取材活動が大きく制限される。
また、日本シリーズの中継を他局に移そうとする動きもあったが実行はされず、フジテレビは自局で中継した第3戦を除き、他の日も同じ時間帯でWSを放送した。
これらNPBの対応について、公取委は独禁法が禁じる「不公正な取引方法」のうち「取引妨害」に当たる恐れがあるとして調査してきた。野球コンテンツに関して、NPBと競争関係にある米大リーグ機構(MLB)などとの取引を萎縮させる対応と判断したとみられる。
NPB側は「警告の前提の事実認定や評価に重要な誤りがあり、法解釈としても疑義があるなど、当機構としては受け入れがたい」としていた。
【NPBの見解】
◆公取委は、国内での大リーグのテレビ放送市場においてMLBを当機構の競争者と位置付けている。しかし実際には、国内の放送権ビジネス事業者がMLBから複数年契約でテレビ放送権を買い取って、国内の複数のテレビ放送事業者と個別に調整して契約しており、当機構のテレビ放送市場における競争者は、国内の放送権ビジネス事業者になる(MLBと特定のテレビ放送事業者との間に取引関係はない)。
国内の放送権ビジネス事業者は、テレビ放送事業者の意向を取りまとめているわけでもなければ、テレビ放送事業者を代理してMLBとライセンス契約を締結しているわけでもなく、それ自体が独自の意思決定に基づいて活動している独立の事業主体である。これまでの公取委の判断例を見ても、今回のようなケースにおいて、実際には存在しない取引関係を肯定する実務は採用されていない。
◆このような取引実態を正確に認定しないまま、特定のテレビ放送事業者に対する取材パスの回収等が、独禁法が定める「競争者に対する取引妨害」に該当するおそれがあるとする公取委の判断は、法解釈上明らかな誤りがあり、重大な事実誤認である。
◆しかも当機構が取材パスの回収等によって、テレビ放送事業者と放送権ビジネス事業者の取引を妨害する意図も効果もないのは明らかである。
◆当機構は今後、類似のケースが起きた場合、取材パスの回収等は行わないことを機関決定している。テレビ放送事業者の取材及び編成権の制約につながることのないように十分配慮する所存だが、取材及び編成権の制約と、独禁法上との問題を同じ次元で議論するべきではない。