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【相続税対策】贈与税の計算方法と節税になる「生命保険」の利用方法を説明します。



相続税






みなさんご存知のように相続税はどなたか個人がお亡くなりになった時にその方の財産(遺産)が基礎控除額という一定の金額を超えることとなった場合に課税されます。



そのため、多くの方は死亡時に財産が基礎控除額より少なければ相続税は課税されないし、より少ない財産であれば相続税額が少なくなると考えます。





贈与税


生前に多くの財産を家族などに贈与すれば良いと誰でも考えると思います。そうすると相続税なんて納める人がいなくなります。



そこで、生前に財産を移転した場合には、相続税よりも高い税率の贈与税という規定があります

生前に贈与税を納めて頂ければ、相続の時は少ない相続税でも良いですよ。

という考え方です。



暦年課税方式




贈与税は1年間に贈与を受けた金額に応じて計算する「暦年課税方式」が一般的です。



これは、毎年1月1日から12月31日までに受けた贈与の額から基礎控除110万円を控除して、その残額に対して累進税率により計算します。



相続時精算課税方式








平成16年から「暦年課税方式」以外に「相続時精算課税方式」という計算方法が規定されました。

60歳以上の親か祖父母(贈与者)から、20歳以上の子か孫(受贈者)に限る

その2人の関係を税務署に申告することにより、生涯2500万円までの贈与について非課税とし、2500万円を超える金額については20%の贈与税が課税されます。



ここまでのお話しでは「相続時精算課税」の方が良いと思えます。しかし、この「相続時精算課税」は、



(1) 一度この「相続時精算課税」を使用して申告すると「暦年課税」には戻れません



(2) 「相続時精算課税」により贈与したものは相続があった場合には相続財産に戻して相続税を計算します。納めた贈与税は相続税で清算します。



単純に有利な制度ではありません。しかし、早めに財産を子や孫に移転することもできます。



この贈与税の計算方法を理解していないと、相続税対策行うことは難しいと思います。





相続税の節税対策


借入金をしてアパートを建てることも相続税の節税のひとつですが、別の節税策として生命保険を利用することもあります。



相続税の計算においては、非課税の規定があります。生命保険金については、法定相続人一人あたり500万円が非課税になります。



父親の相続で、相続人は配偶者である母親と子供2人の場合








死亡保険金を1500万円取得した場合

500万円 × 3名(法定相続人3人)=1500万円は非課税

1500万円取得しても相続税の計算上除かれることになります。



つまり、預貯金としての財産の場合には預貯金の額は相続税の対象になりますが、生命保険金の場合には相続税の対象にはならないことになります。



そのため、年齢的に生命保険に加入できる方であれば、一時払いなどで契約することにより預貯金が保険金に代わり、相続税の対象財産が減少することになります。



父親等が生命保険の被保険者としての加入できる年齢である場合


子供に毎年110万円の贈与税の非課税内でお金を贈与

贈与を受けた子供が保険契約者になり、父親を被保険者としての生命保険契約をします。毎年贈与の金額で保険料を支払います。



父親が死亡した場合には、生命保険金が契約者である子供に支払われることになります。毎年贈与することにより父親の財産は減少します。



保険金を受け取った子供に対する課税は、保険料を支払った者が保険金を受け取ったため、所得税の一時所得になります



一時所得は受け取った保険金額から支払った保険料を差引き、さらに50万円を控除した残額の2分の1が課税される対象になります。かなり少ない所得税で多額の保険金を取得できると思います。



相続税が生じたとしても相続税の支払は、生命保険金により納税は可能となります。(執筆者:櫻井 成行)



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