2016(平成28)年12月19日に最高裁大法廷が、預貯金と遺産分割に関する重要な決定を下したことはご存知でしょうか?
それは、これまでの預貯金と遺産分割についての法律的な考え方を改めたものでした。
その影響が現実に出始めておりますので、FPとして少しお話しておきたいと思います。
これまでの預貯金と遺産分割についての法律的な考え方
これまでは預貯金については原則、遺産分割の対象にはならずに被相続人の死亡と同時に相続により法定相続分で当然に法定相続人のものになるとされてきました。
それは条文こそありませんが、そう判断した最高裁判例が過去にいくつかあったからです。
注)原則としているのは、相続人全員が預貯金を遺産分割の対象とすることに合意した場合は遺産分割の対象とできるからです。
何故このような判断に至ったかといいますと、それは預貯金が現金(物権)とは違い、預金払戻請求権(可分債権)として扱われたのが理由です。
損害賠償請求権やその他の金銭債権と同様、可分債権は複数の人が取得する場合、頭数などに応じて当然に分割帰属する(共有とはならない)と考えられたわけです。
今回の決定では預貯金は「遺産分割の対象」とされた
上述の2016(平成28)年12月19日の最高裁大法廷決定では、これまでの考え方を改め、預貯金は遺産分割の対象とされました。
その理由を簡単にお話すると、以下のようになります。
・ 実務上の観点からは、現金のように評価についての不確定要素が少なく、具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産を遺産分割の対象とすることに対する要請も広く存在するため。(預貯金は現金に近いものと想起されるということ)
具体的に遺産分割がどう変わるのかを事例で説明しましょう
では、今回の案件を参考に前提条件を示します。
法定相続分は1/2ずつ。
相続財産 預貯金4,000万円
不動産(時価評価250万円)
Bさんは被相続人から生前贈与として5,500万円
受けている。
決定前の考え方での計算
Aさん
預貯金 2,000万円(4,000万円×1/2)※当然分割
不動産 250万円
合計 2,250万円
Bさん
預貯金 2,000万円(4,000万円×1/2)※当然分割
生前贈与 5,500万円
合計 7,500万円
決定後の考え方での計算
Aさん
預貯金 4,000万円
不動産 250万円
合計 4,250万円
Bさん
生前贈与 5,500万円
決定前後の考え方の違いにより、決定後のほうが預貯金を遺産分割対象とすることで相続人間の公平をより広く実現できることとなっています。
今後どんな影響が出てくるのでしょうか?
遺産分割の結果が変わるだけでなく、今後下記のような影響が出てくるでしょう。
(1) 金融機関から遺産分割前に払い戻し出来なくなる
これまでは遺産分割協議をしなくても、自分の法定相続分に応じた預貯金については金融機関で払い戻し出来ましたが、今後は出来なくなる。(実務ではこれまでも金融機関はトラブル防止の為、相続人全員の同意を求めるケースがほとんどでしたが…)
事実、今月(4月6日)に遺産相続を巡って親族間の争いがある場合に、法定相続分の預金を払い戻せるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は、預金の払い戻しを認めない判断を示しました。
(2) 相続税の納税が困難になる可能性がある
(1)のとおり、遺産分割が揉めてまとまらず預貯金が払い戻し出来なくなると、納税が困難になる可能性が高くなります。
(3) 遺産分割が長引く可能性がある
これまでの遺産分割結果と変わることへの抵抗や特別受益に関して、生前贈与の有無等争点が増え長引く可能性があります。
(4) 遺産分割調停(審判)で預貯金についての判断も出てくる
預貯金が遺産分割の対象になったことで判断することになります。
最後に
今回の決定で現代の社会常識とかけ離れているという弊害は改善に向かい、相続人間の公平もより広く実現できるようになったわけですが、今後出てくる影響も決して少なくありません。
遺産分割における預貯金の扱いについて認識を改めるとともに、その出てくる影響についてもアンテナを張り、対処できるようにしましょう。
注意! 実際の具体的なご相談等につきましては、必ず弁護士等の有資格者にお尋ね下さい。(執筆者:小木曽 浩司)