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【読者の質問に回答】 扶養内で働く主婦が、年金の受給額を増やす方法を教えてください 



読者の質問


【確定拠出年金】

扶養内の私自身の年金の受給額を増やす方法が知りたいです。また主人での小規模企業共済等掛金控除の申告が可能かどうかも。(45歳既婚女性 子供2人)










私の回答


妻が拠出した個人型の確定拠出年金(以下では愛称に決まった「iDeCo」で記述)の掛金は、年末調整や確定申告の際に、妻の給与所得から控除しなければならず、夫の給与所得からは控除できません



そのため夫が38万円の配偶者(特別)控除を受けるための、妻の年収制限が、現在の「103万円以下」から「150万円以下」に拡大された後に、103万円を超えて働く予定なら、iDeCoが良いと思います



その一方で103万円を超えて働く予定がないのなら、新設される予定の「積立NISA」を、活用することも考えてみましょう。



これらを活用して老後資金を増やそうとする場合、定期預金などの「元本確保型商品」だけでなく、投資信託などの「価格変動型商品」も、選んでみるのが良いと思います。



どの投資信託が良いかわからない方は、自分で資産配分を考える必要がなく、またリバランスの手間がかからない、「バランスファンド」を検討してみましょう。



以上のようになりますが、この回答について詳しく説明すると、以下のようになります。





3つの段階において税制面で優遇されているiDeCo


iDeCoは



(1) 掛金を拠出する時

(2) 拠出した掛金を運用する時

(3) 拠出した掛金とその運用益を引き出す時



3つの段階において、税制面で優遇されており、具体的には次のようになっております。



(1) 掛金を拠出する時




会社にお勤している正社員、派遣社員、パートやアルバイトなどが納付する所得税は、大まかに表現すると、次のような手順で算出されます。



A:1月~12月に支払われた給与の合計-給与所得控除=給与所得



B:給与所得-所得控除(例:小規模企業共済等掛金控除)=課税所得



C:課税所得×所得税の税率=所得税



iDeCoの掛金は上記のように、所得控除のひとつである「小規模企業共済等掛金控除」になり、掛金を拠出するとBの課税所得が減るので、節税になるのです。



(2) 拠出した掛金を運用する時




定期預金の利子、投資信託の分配金や譲渡益などの運用益に対しては、20.315%(所得税:15%、住民税:5%、2037年12月31日までの期間限定となる復興特別所得税:0.315%)の、税金が課税されます。



しかし確定拠出年金の掛金を通じて、同様の金融商品を運用した場合には、これらの税金が非課税になります



(3) 拠出した掛金とその運用益を引き出す時




拠出した掛金とその運用益を、60歳以降に一時金として引き出す場合には、その一時金から「退職所得控除」を控除できます。



また年金として引き出す場合には、その年金から「公的年金等控除」を控除できるので、その分だけ税金が課税されにくくなります









年収を103万円以内にすると掛金の拠出による節税効果を期待できない


夫が配偶者控除を受けるため、妻が年収を103万円にした場合、Aで「給与所得控除」の65万円を控除し、Bで「基礎控除」の38万円を控除すると、次のように「課税所得」は0円になります。



A:1月~12月に支払われた給与の合計(103万円)-給与所得控除(65万円)=給与所得(38万円)



B:給与所得(38万円)-所得控除(基礎控除:38万円)=課税所得(0円)



そうなると次のように、Cの「所得税の税率」が何%であったとしても、所得税は0円になるのです。



C:課税所得(0円)×所得税の税率=所得税(0円)



このような事情があるため、妻が年収を103万円以内に調整している場合には、「(1) 掛金を拠出する時」の節税効果は、期待できないことになります。



またiDeCoの掛金を妻の給与所得から控除しても、節税効果は期待できないからといって、代わりに夫の給与所得から控除できません





2017年度の税制改正大網に記載された配偶者(特別)控除の拡大


2016年12月8日に自民党と公明党から、「2017年度税制改正大網」が発表され、いずれはこの大網の内容を踏まえた、法改正が実施されます。



この大網の中の一番の注目は、夫が38万円の配偶者(特別)控除を受けるための妻の年収制限が、2018年以降は現在の「103万円以下」から、「150万円以下」に拡大されるという点です



これにより妻の年収が103万円を超えるようになると、Bの「課税所得」が0円ではなくなり、所得税が発生する可能性があります。



ただ所得税が発生するということは、iDeCoの掛金を拠出する時に、節税効果を得られるようになるのです。





iDeCoとNISAは運用益が非課税になるというメリットがある


税制改正大網には配偶者(特別)控除の改正の他に、2018年に「積立NISA」を新設することが記載されております。



iDeCoとNISAは似た制度で、上記のように投資信託の分配金や譲渡益などの運用益に対しては、20.315%の税金が課税されます



積立NISAであれば、毎年40万円までの資金から得た運用益が、最長で20年間に渡って非課税になり、これを引き出す時にも課税されません



なおすでに実施されている一般的なNISAは、毎年120万円までの資金から得た運用益が、最長で5年間に渡って非課税になります。



両者の大きな違いとしては、NISAはiDeCoのように、「(1) 掛金を拠出する時」の節税効果はありません。



ただiDeCoは原則として、障害状態になったり、死亡したりしないかぎり、最低でも60歳にならないと、拠出した掛金とその運用益を引き出せないのですが、NISAはいつでも引き出せます。



ですから夫が配偶者(特別)控除を受けるための妻の年収制限が、150万円以下に拡大された後も、103万円を超えて働く予定がない方、または60歳になる前に例えば教育資金などで、お金を使う可能性のある方は、iDeCo より積立NISAを選んだ方が良いかもしれません





手間がかからず初心者でも始めやすい「バランスファンド」






iDeCo やNISAを始める場合、どのような金融商品で運用するのかを、自分で決める必要があります。



定期預金などの「元本確保型商品」だけを選択すると、現在のような金利が低い状況だと老後資金は増えていかず、また運用益が非課税になるというメリットを活かせませんので、投資信託などの「価格変動型商品」も検討してみるべきです。



どの投資信託が良いかわからない場合には、日本株式、外国株式、日本国債、外国国債などの資産にバランス良く配分された、「バランスファンド」が良いのではないかと思います。



バランスファンドであれば運用を始める時に、自分で資産配分を考える必要がなく、またその資産配分が崩れた場合には、自動的にリバランスされます



このように手間がかからないということは、長期に渡って運用を続けていくうえで、とても大切なことだと思うのです。(執筆者:木村 公司)



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