こんな収入金額は確定申告しなければならないと迷ったことはありませんか?
そんな貴方のモヤモヤを解消します。
1. 多額の臨時収入
遺失物
大金のお金を拾って、遺失物の一部または全部を受け取った場合は一時所得になります。
つまり、特別控除額50万円を超えると課税されます。
贈与を受けた場合
原則110万円を超えると、課税されます。
たとえば200万円の贈与を受ければ、差額の90万円が贈与税の対象です。
非課税の臨時収入
慰謝料、示談金、損害賠償金などです。
しかし、商品が焼失したなどが原因による「収入を補償するもの」などは課税されるケースがあります。
2. ギャンブル収入
通常の場合
一時所得になります。
ギャンブルの払戻金の合計額が50万円を超えると課税されます。この場合は外れ馬券などの負けた金額は一切考慮されません。
ギャンブルの収入が雑所得になるケースがある
継続してギャンブルを行っている場合は雑所得になります。
その場合は勝った金額から負けた金額を差し引いたのが雑所得になります。裁判で競馬の外れ馬券が必要経費と認められたケースがあるぐらいです。
非課税となるギャンブル収入
国内の宝くじ・スポーツ振興投票券(toto)の払戻金は課税されません。
3. 毎月支給される金額
給料
言うまでもなく給与所得になります。毎月、源泉所得税が天引きされていますね。
非課税対象となる金額
労災による給付、傷病手当金、失業給付、生活保護の受給などは非課税です。
4. 年金
通常の年金
・ 厚生年金などの公的年金は雑所得として課税されます。
・ 生命保険会社から支給される年金は雑所得(初年度は贈与税の場合アリ)が課税されます。
非課税の年金
遺族年金、障害年金など人的被害によるものは非課税です。
5. 生活用動産(反対語は不動産)の売却収入
生活に必要な動産
基本的に非課税です。そもそも生活に必要な動産とは、日常生活に使用する物です。
たとえば、家具、什器、衣類、通勤用のマイカーなどです。
また、1回の売却価格が30万円以下の貴金属も当てはまります。
趣味の生活用動産
(1) 購入金額10万円未満で日常使っていない趣味の生活用品は雑所得として課税されます。
(2) 1回の売却収入が30万円を超える貴金属、購入金額が原則10万円以上する趣味のマイカーなどの使用年数に比例して価値が減少する資産は譲渡所得として課税されます。
※現在価値とは購入金額ではありません。使用年数に比例して価値が減少した後の金額です。趣味のマイカーなどの資産が当てはまります。
転売目的の生活用品
要は売却することを継続的に行っていれば、雑所得として課税されます。
たとえば、子どもがいないのにベビー服を売っても生活用動産として非課税にするのは無理がありますね。
注意点
生活用動産のうち、生活に必要か趣味に該当するかどうかは専門家によって見解が違います。不安な方は最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。(執筆者:阿部 正仁)