解説
平成28年12月8日に平成29 年税制改正大綱が発表されました。所得税に関する主な改正のポイントは下記です。
1. 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
(1) 所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入金額の上限が150万円に
(合計所得金額85 万円)に引き上げられました。
(2) 納税者本人に所得制限が導入
給与収入金額1120万円(合計所得金額900万円)で控除額が逓減を開始し、1220万円(合計所得金額1000万円)で消失します。
2. 積立NISAの創設
積立・分散投資に適した一定の投資信託に対して定期かつ継続的な方法で投資を行う「積立NISA」が創設されます(年間投資上限額40万円、非課税期間20年)。
現行のNISAとは選択適用となります。
要するに…
今回の税制改正で、女性の社会進出をうながすために配偶者控除の適用を受けられる、いわゆる「103万円の壁」の見直しがなされました。
ただ、社会保険の「130万円の壁」のほうが、影響が大きいため、その部分の改正がなされないと実質的には以前と変わらないという意見もあります。(執筆者:小嶋 大志)