

子どものいない夫婦。夫に何かあったら、妻だけでなく夫の兄弟姉妹も相続人になると聞き、住まいや預貯金を妻に遺せるのか気になっている方もいるでしょう。ただ、民法は兄弟姉妹に遺留分を認めていません。遺言の有無が、妻の手元に残るものを大きく左右するのです。
子のいない夫婦で、配偶者と並んで相続人になる人
亡くなった人の配偶者は、常に相続人になります。子や孫などの直系卑属がいない場合は、配偶者と並ぶ相手が親や祖父母などの直系尊属へ、直系尊属もいなければ兄弟姉妹へと移ります。兄弟姉妹が先に亡くなっているときは、その子である甥や姪が代わって相続人になります(代襲相続)。
遺言がないときの目安が法定相続分で、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者が4分の3、兄弟姉妹は全員で4分の1です。ただしこれは話し合い(遺産分割協議)で合意できないときの割合で、実際には兄弟姉妹とも分け方を話し合います。
兄弟姉妹には遺留分がなく、親にはある
遺留分は、一定の相続人に保障された最低限の取り分で、生前の贈与や遺言でも奪えません。これを受け取れなかった人は、遺贈などを受けた人に侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができます。
見落としやすいのが、この一定の相続人に兄弟姉妹が入らないことです。民法は遺留分を受ける人を兄弟姉妹以外の相続人と定めており、裁判所の案内でも、遺留分侵害額の請求調停で遺留分を侵害された者に当たるのは兄弟姉妹以外の相続人とされています。そのため、遺言で配偶者に遺すと決めておけば、兄弟姉妹はこの請求をする立場にありません。
注意したいのが、親が健在な場合です。政府広報オンラインの表では、配偶者と父母などの直系尊属が相続人のとき、遺留分の割合は2分の1で、これを法定相続分で分け合います。遺言で配偶者にすべてを遺すと書いても、親は遺留分に当たる金銭を求めることができます。

配偶者に遺す遺言と、決まった見直し
配偶者に遺したいなら、遺言で決めておきます。民法は、遺言者が財産の全部または一部を処分できると定める一方、遺言は民法の方式に従わなければできないとしています。普通は自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれかで作ります。
たとえば、夫の親や祖父母がすでに亡くなり、相続人が妻と夫の兄弟姉妹になる場合、夫が妻に遺すと遺言に書いておけば、兄弟姉妹から遺留分を求められることはありません。妻の側の兄弟姉妹も同じです。
令和8年6月24日に公布された民法などの改正法には、遺言の押印の任意化や、電子データなどで作って法務局で保管する保管証書遺言の創設が盛り込まれています。施行日は改正内容ごとに政令で定められ、押印の任意化などは公布から1年以内、保管証書遺言の創設などは公布から3年以内とされています。各改正の施行前は従来の方式に従って作成する必要があります。
親や祖父母がいるかどうかで、遺言の効き方が変わる
子のいない夫婦の相続は、親や祖父母などの直系尊属がいるかどうかで、配偶者と並ぶ相続人も遺留分の有無も変わります。まず自分たちの相続人が誰になるかを確かめ、兄弟姉妹が相続人になるなら、遺言で配偶者に遺す意思を形にしておきましょう。迷ったら裁判所や法務省の案内を確かめ、弁護士などの専門家に相談するのも一つの方法です。
遺品を片付ける前に。売ったり捨てたりすると相続放棄ができなくなることがある
