

投資信託の分配金や売却益がまとまった年、確定申告をするべきか迷う方は多いはずです。もうけが大きいかどうかで決まりそうに思えますが、国税庁の案内はそこを見ていません。株式等の譲渡益は原則として申告が必要で、手続は取引した口座の種類によって変わります。分かれ目になるのは金額ではなく口座です。
一般口座と特定口座で変わる手続
投資信託は税金の上では「株式等」の一つとして扱われ、売却したり解約したりして出た利益は、給与などほかの所得と切り離して税額を計算します。譲渡益には所得税15%(ほかに住民税5%)がかかり、これに所得税額に応じた復興特別所得税が加わります。
金融商品取引業者等を通じた上場株式等の取引の受け皿は、一般口座、特定口座、非課税口座(NISA)の3つです。一般口座では、自分で1年分の譲渡損益を計算して申告します。特定口座では業者が代わりに計算し、年明けに特定口座年間取引報告書が送られてきます。その特定口座はさらに簡易申告口座と源泉徴収口座に分かれ、源泉徴収口座を選んでいる場合は、口座内の譲渡益について申告不要を選べます。

損が出た年こそ申告が効く
赤字の年は申告しなくてよい、と考えて手を止めてしまいがちです。ところが上場株式等の売却で生じた損失は、確定申告をすれば、その年の上場株式等の利子等や配当等と損益通算できます。それでも引き切れない損失は、翌年以後3年間にわたり、確定申告によって譲渡益や利子等、配当等から繰越控除できます。
見落としやすいのが、繰越しには続きの手続が要るという点です。損失が出た年に申告するだけでは足りず、その後の年も連続して確定申告書を提出することが条件になります。株式等を売らなかった年であっても、損失を翌年へ繰り越すための申告が必要です。なお源泉徴収口座に上場株式等に係る利子等や配当等を受け入れている場合は、申告をしなくても同じ口座の中で譲渡損失と通算されます。
申告不要のつもりが外れる場面
NISA口座は、口座内の少額上場株式等の配当等と譲渡益が非課税で、利益が出ても申告は要りません。その裏返しとして、NISA口座で生じた損失はないものとみなされます。ほかの口座の利益と通算したり、翌年へ繰り越したりする材料にはできません。
もう一つが給与所得者の20万円です。1か所から給与を受けて年末調整が済み、ほかに申告の義務がない人は、給与と退職以外の所得の合計が20万円以下であれば所得税の確定申告は要りません。ただしこの合計には、源泉徴収口座の譲渡益のうち申告しないことを選んだものは含めません。自分の利益がどちらの扱いなのかで、結論は変わります。
口座の種類を先に確かめる
申告が要るかどうかは、取引した口座の種類でおおむね決まります。取引している証券会社などの口座画面や、年明けに届く特定口座年間取引報告書を見れば、源泉徴収ありの特定口座か、源泉徴収なしか、一般口座かはすぐに分かります。損が出た年は、申告することで通算や繰越しの道が開けます。今年の取引を振り返るところから始めてみませんか。
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