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健康診断の再検査に健康保険は使えるのか、費用の考え方は場面で分かれます


健康診断の再検査に健康保険は使えるのか、費用の考え方は場面で分かれます
健康診断の再検査に健康保険は使えるのか、費用の考え方は場面で分かれます

健康診断の結果に「要再検査」と書かれていると、気になるのは体のことと、もうひとつ費用のことではないでしょうか。健診と治療では、法律の建て付けがそもそも違います。どの場面でどの制度が動くのかを整理してご紹介します。

健診を用意するのは事業者の義務

会社勤めの人が受ける健康診断は、労働安全衛生法が事業者に義務づけているものです。同法66条1項は、事業者は労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならないと定めています。受ける側の権利というより、事業者に課された義務として組み立てられています。

結果が出たあとの流れも法律に書かれています。同法66条の4は、健康診断の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならないと定めています。さらに66条の5第1項は、その意見を勘案して必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの措置を講じなければならないとしています。

健康保険が動くのは病気やけがのとき

一方の健康保険は、対象が条文で区切られています。健康保険法63条1項は、被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行うと定めています。給付の入口が「疾病又は負傷に関して」と書かれている点が、健診との違いを考えるときの起点になります。

再検査や精密検査の位置づけは、この線のどちら側に立つかで変わります。医師が診療として必要と判断したのか、健診の延長として受けるのか。窓口でマイナ保険証や資格確認書を提示する前に、何のための検査なのかを確かめておくと行き違いが減ります。

労災保険から給付を受けられる場合がある

見落とされやすいのが、労災保険の二次健康診断等給付です。

健康診断の再検査に健康保険は使えるのか、費用の考え方は場面で分かれます

労働者災害補償保険法26条1項は、直近の健康診断で、血圧検査、血液検査その他、脳血管疾患や心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって厚生労働省令で定めるものが行われ、そのすべての項目に異常の所見があると診断されたときに、労働者の請求に基づいて給付を行うと定めています。すでに脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる人は対象から外れます。給付の中身は、脳血管と心臓の状態を把握する二次健康診断が1年度につき1回と、その結果に基づく医師又は保健師の面接による特定保健指導です。

結果の紙を、そのままにしない

健康診断は事業者の義務として行われ、健康保険は病気やけがの療養に対して給付します。この2つの間に、労災保険の二次健康診断等給付という受け皿が置かれています。要再検査の通知が届いたら、まず結果の紙に書かれた所見を確認し、勤め先の担当者や医療機関に、どの制度で受けられるのかを聞いてみてください。

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