相続税は亡くなった人(被相続人)の財産に対して課される税金なので、家族が保有する財産は相続税の対象にはなりませんが、「名義預金」に該当するケースでは相続税の課税対象になってしまいます。
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今回は相続税の税務調査で指摘されることが多い、「名義預金」の意味と対策方法について解説します。
名義預金は被相続人が家族名義で残した財産
相続税で指摘される名義預金を一言で表すと、「家族名義で管理していた被相続人の預貯金」です。
預貯金は基本的に口座の名義人が所有者となりますが、被相続人が家族の名前を使って口座を開設し、その口座にお金を貯めているケースもあります。
名義人がその口座を管理していれば、被相続人から贈与を受けていたことになるため、相続税の課税対象にはなりません。しかし、被相続人が誰にも知られないまま家族名義の財産を残していた場合には、口座の名義が家族であったとしても、被相続人の財産として相続税の対象となります。
相続税で名義預金として認定されてしまうケース
相続税の税務調査で家族名義とみなされるのは、被相続人が口座の管理者に該当する場合です。
被相続人が作った家族名義の口座であっても、名義人である家族が被相続人から通帳とキャッシュカードを受け取り、口座内のお金を自由に使えるような状態であれば、その口座は家族固有の財産となります。
一方で、名義人が口座の存在を知らなかった場合、被相続人が名義を借りてお金を管理していただけなので、口座内のお金は被相続人固有財産となるので注意が必要です。
また、名義人である家族が口座を受け取った場合、その口座内のお金は贈与により取得したことになるため、贈与税の対象となります。
贈与税は年間の贈与金額が110万円以下であれば非課税ですが、基礎控除額を超えた部分は課税対象となるので気を付けてください。
名義預金の指摘を受けないための対策
相続税調査では生前に行われた贈与の事実関係も調べ、家族名義の口座の贈与が行われた事実を証明できないと贈与行為が否認され、名義預金として相続税の課税対象となる可能性があります。
贈与は贈与者と受贈者が合意していることで成立する行為なので、贈与者である被相続人が勝手に家族名義の口座を作っていた場合、それだけで贈与が行われたことにはなりません。
贈与は口頭でも成立しますが、税務署は口頭だけの説明では中々納得しませんので、贈与契約書を作成するなど、書面として贈与を行った証拠を残すなどの対策が必要です。
贈与が行われたことを証明する手段としては、贈与税の確定申告書を提出する方法もあります。
年間の贈与金額が110万円以内であれば贈与税の申告をする義務はありませんが、贈与した事実を残すために、贈与税の納税額がゼロでも申告書を提出するのも選択肢の一つです。
税務調査対策は税務署に知られることを前提に講じるべき
税務調査を受けないことが最善ですが、税務調査の対象となったとしても誤りを指摘されなければ、追加で納める税金は発生しません。
世の中で出回っている節税方法の中には、法律で認められていない脱税行為に該当するものもありますし、税務調査で脱税行為を指摘されれば重加算税が課されるだけでなく、逮捕されるリスクもあります。
税務署が一度ターゲットにした場合、そこから逃れることはできませんので、納める相続税を少しでも減らしたい方は違法手段ではなく、適法な手段を用いて節税してください。
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