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ヤバい!確定申告が間に合わなかった どうなる?どうする?


ヤバい!確定申告が間に合わなかった どうなる?どうする?
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所得税の確定申告期限は翌年3月15日ですので、それまでに申告書を提出できなかった場合は無申告扱いとなります。

申告義務のある方が申告書を提出していないと、税務署から指摘されるだけでなく、ペナルティが課される可能性があるので注意してください。

税務署から指摘されるだけでなく、ペナルティが課される可能性があります

所得税の申告が必要な人

所得税の申告が必要になるのは、申告義務がある方です。

確定申告は対象年分の所得金額を計算し、その年に納める税額を算出するために行う手続きですので、納税額が発生する人は申告義務が生じます。

たとえば給与所得者は、その年の収入が103万円を超えると所得税額が算出される可能性がありますし、複数の勤務先から給与を得ている方は、確定申告で税金の精算を行うことになります。

一方、給与収入が103万円を超える方でも、所得控除等を適用することで税額が発生しないケースや、年末調整で既に税金の過不足を精算している場合には、原則確定申告は不要です。

期限後申告には加算税・延滞税の対象になる

申告期限までに申告手続きをしなかった場合、加算税・延滞税の対象になります。

加算税は期限までに申告書を提出しなかったことに対するペナルティで、期限後申告については無申告加算税が課されます。

延滞税期限までに税金を納めなかったことに対して課されるペナルティで、支払いが遅くなるほど延滞税の額は増えていきます。

なお、加算税と延滞税は申告・納税が遅れた税額をベースに計算しますので、還付申告や納税額が発生しない期限後申告であれば、加算税や延滞税が課されることはありません。

期限後申告は税務調査が入る前にやること

無申告加算税の税率は原則15%ですが、自主的に期限後申告書を提出すると、適用される税率は5%に軽減されます。

したがって、同じ期限後申告書を提出する場合でも、税務調査が実施される前に申告した方が無申告加算税として納める税金を抑えることができます。

自主申告扱いとなるのは、税務署から税務調査を実施する旨の連絡が入る前までです。

税務調査を実施する連絡を受けてから、調査で無申告の指摘を受けるまでの間に申告書を提出した場合、無申告加算税として適用される税率は10%となりますので、税務署が行動する前に手続きするのが望ましいです。

税務調査が実施される前に申告しましょう

臨時収入があった年は要注意

会社員や公務員は基本的に勤務先で年末調整を行いますし、専業主婦(主夫)もパート・アルバイトの収入が103万円以内であれば原則申告する必要はありません

しかし、株式を売却して利益が発生した場合や、相続した不動産を売却するなど、臨時収入を得た年は確定申告が必要になる可能性が高く、申告漏れが起こりやすいです。

税務署に申告漏れを指摘されてしまうと税金を余分に支払うことになりますので、申告が必要になる方は早めに手続きを行ってください。

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