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新NISAの利益で社会保険料が上がったり、扶養から外れたりするのか?


新NISAの利益で社会保険料が上がったり、扶養から外れたりするのか?
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つみたてNISAと一般NISAを統合した新NISAが、2024年1月に開始されました。

株式や投資信託から生じた利益(譲渡益、普通分配金、配当金など)に対しては、通常20.315%の税金(所得税、復興特別所得税、住民税の合計)が課税されます。

一方で新NISAを通じて株式や投資信託を購入すると、生じた利益は非課税になるため、これらの税金は課税されません。

また特定口座(源泉徴収あり)と同じように、利益が生じても原則的には確定申告が不要になります。

非常にメリットの大きい制度ですが、投資経験の豊富な女性タレントの方は、「国が推しているものには何か裏がある」という理由で、新NISAには手を出していないようです。

もし何か裏があるとしたら、社会保険の保険料が上がったり、扶養から外れたりして、負担が増えることではないかと思ったのです。

そこで新NISAで利益が生じた時の、社会保険の保険料や扶養の取り扱いについて調べてみたのですが、現時点でわかっているものは次のようになります。

非課税とは言うけれど本当に負担が増えることはないのか

国民健康保険の保険料は所得を合算して算出する

自営業者やフリーランスなどが加入する社会保険としては、

  1. 公的年金の国民年金と、

  2. 公的医療保険の国民健康保険があります。

前者の国民年金の保険料は、申請して一部免除を受けた場合などを除き、一律の金額(2023年度は月1万6,520円)になります。

後者の国民健康保険のうち、保険者(公的医療保険の運営主体)が市区町村と都道府県のものは、前年の世帯の所得が多くなるほど保険料が上がります。

また本業から得られた事業所得や給与所得に、次のような所得を合算して保険料を算出します。

  • 生命保険の満期保険金や解約返戻金を受け取った時の「一時所得」

  • 土地や建物の賃貸から得られた「不動産所得」

  • 老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金など)を受け取った時の「公的年金等に係る雑所得」

一方で障害年金、遺族年金、雇用保険の失業手当(基本手当など)は非課税になるため、国民健康保険の保険料を算出する時には合算しないのです。

非課税になる新NISAの利益も、国民健康保険の保険料を算出する時には合算しないため、利益の金額がいくらであっても、国民健康保険の保険料は上がらないのです。

なお40歳になると介護保険にも加入し、原則75歳になると誰もが、後期高齢者医療という公的医療保険に加入します。

これらも国民健康保険と同じようなルールで保険料を算出するため、新NISAの利益がいくらであっても、保険料は上がらないのです。

健康保険は2つの制度に分かれている

会社員などが加入する社会保険としては、

  • 公的年金の厚生年金保険と、

  • 公的医療保険の健康保険があります。

前者の厚生年金保険はひとつだけになりますが、後者の健康保険は次のような2つの制度に分かれているのです。

(1) 組合健保

事業主が単独または共同で設立し、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合が、保険者になっている健康保険です。

近年は解散する健康保険組合が増えていますが、現在でも1,380組合(2023年4月1日時点)が活動を続けています。

また組合健保の主な加入者は大企業の会社員と、その方に扶養されている所定の家族になります。

(2) 協会けんぽ

各都道府県に支部がある全国健康保険協会が、保険者になっている健康保険です。

健康保険組合が設立されていない中小企業の会社員と、その方に扶養されている所定の家族が主に加入しています。

以上のようになりますが、各人が加入している健康保険組合の名称や、全国健康保険協会の支部などについては、健康保険証の表面を見ると分かる場合が多いのです。

会社員が加入する社会保険は給与のみで保険料を算出する

会社員の給与(月給、賞与)からは、厚生年金保険と健康保険の保険料だけでなく、雇用保険の保険料も控除されていると思います。

この中の厚生年金保険と雇用保険は、どこの企業でも同じルールで保険料を算出します。

一方で健康保険は組合健保ごとに保険料率が違うだけでなく、協会けんぽの支部ごとに保険料率が違うため、企業によって保険料の算出方法が変わる場合があるのです。

ただ給与が多くなるほど保険料が上がる点は、厚生年金保険、健康保険(40歳以上65歳未満の間に上乗せして徴収される介護保険の保険料も含む)、雇用保険に共通しています。

また勤務先から支払われる給与のみで、保険料を算出する点も共通しているため、新NISAの利益がいくらであっても、これらの保険料は上がらないのです。

新NISAの利益がいくらであっても、会社員の健康保険料は上がらない

新NISAは税制上の扶養に影響を与えない

会社員の夫の年収が1,095万円以下だった場合、妻が年収を150万円以下に抑えると、夫は年末調整の際に38万円の配偶者(特別)控除を受けられます。

また16歳以上の子供が年収を103万円以下に抑えると、会社員の親は年末調整の際に38万円(19歳以上23歳未満は63万円)の扶養控除を受けられます。

扶養している家族が所定の要件を満たして、これらの控除の対象になることを、税制上の扶養に入ると表現する場合があります。

この税制上の扶養に入れるか否かは、妻や子供が受給する障害年金、遺族年金、雇用保険の失業手当などの、非課税になる収入を含めないで判定するのです。

非課税になる新NISAの利益も同様の取り扱いになるため、利益の金額がいくらであっても、税制上の扶養からは外れないのです。

なお生命保険の満期保険金などは、上記のように課税対象になるため、妻が満期保険金を受け取った年は、配偶者(特別)控除を受けられない場合があります。

妻が満期保険金を受け取った年は、配偶者(特別)控除を受けられない場合がある

社会保険の扶養は非課税の収入も含めて判定する

健康保険の加入者に扶養されている、年収130万円未満などの要件を満たす所定の家族(例えば配偶者、子供、孫、父母、兄弟姉妹)は、健康保険の被扶養者になることができます。

被扶養者になれた場合、その方は保険料を納付しなくても、病気やケガで診療を受けた時、出産した時、死亡した時などに、健康保険から保険給付が支給されます。

また厚生年金保険の加入者(原則65歳未満)に扶養されている、年収130万円未満などの要件を満たす配偶者(20歳以上60未満)は、国民年金の第3号被保険者になることができます。

第3号被保険者になれた場合、その期間は国民年金の保険料を納付しなくても、納付したという取り扱いになるのです。

扶養している家族が所定の要件を満たして、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者になることを、社会保険の扶養に入ると表現する場合があります。

この社会保険の扶養に入れるか否かは税制上の扶養と違って、障害年金、遺族年金、雇用保険の失業手当などの、非課税になる収入も含めて判定します。

そのため非課税になる新NISAの利益、特に分配金や配当金などの恒常的なものを、収入に含めて判定する健康保険組合もあるようです。

もし収入に含める場合には、例えば60歳になるのを待ってから、新NISAの利益を受け取るのです。

その理由として社会保険の扶養に入るための年収の要件は、60歳になると130万円未満から180万円未満に上がるため、扶養から外れにくくなるからです。

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