遺族年金には、国民年金の給付である遺族基礎年金と、厚生年金保険の給付である遺族厚生年金があります。
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遺族年金は国民年金や厚生年金保険の被保険者や被保険者であった方が亡くなった場合に、その方によって生計を維持されていた一定の遺族が受給できる年金です。
遺族基礎年金と遺族厚生年金では、受給できる一定の遺族が異なります。
今回は、遺族年金はどのような遺族が受給できるかについて解説していきます。
遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金とは、以下のいずれかの要件を満たした方が亡くなった場合に一定の遺族が受給できる国民年金の給付です。
国民年金の被保険者が死亡した場合
国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に居住している方が死亡した場合
老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡した場合
老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡した場合
遺族基礎年金の受給対象者
遺族基礎年金は、亡くなった方に生計を維持されていた以下の遺族が受給できます。
子(18歳になった年度の3月31日までにある、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子)のある配偶者
子(18歳になった年度の3月31日までにある、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子)
子のある配偶者が遺族基礎年金を受給している間や、子に同一生計の父または母がいる間は、子は遺族基礎年金を受給できません。
遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金とは、以下のいずれかの要件を満たした方が亡くなった場合に、一定の遺族が受給できる厚生年金保険の給付です。
厚生年金保険の被保険者が死亡した場合(死亡日の前日において、保険料免除期間を含む保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要)
厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがで初診日から5年以内に死亡した場合(死亡日の前日において、保険料免除期間を含む保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要)
1級または2級の障害厚生(共済)年金を受給している方が死亡した場合
老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡した場合(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上あることが必要)
老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡した場合(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上あることが必要)
遺族厚生年金の受給対象者
遺族厚生年金は、亡くなった方に生計を維持されていた以下の遺族の中で、最も優先順位の高い遺族が受給できます。
(1) 優先順位1位
子のある配偶者
子(18歳になった年度の3月31日までにある、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子)
子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受給している間は、子は遺族厚生年金を受給できません。
(2) 優先順位2位
子のない配偶者(子のない30歳未満の妻は5年間のみ受給できます。子のない夫は55歳以上の方のみ受給できますが、受給開始は60歳からです。)
(3) 優先順位3位
父母(55歳以上の方のみ受給できますが、受給開始は60歳からです。)
(4) 優先順位4位
孫
(5) 優先順位5位
祖父母(55歳以上の方のみ受給できますが、受給開始は60歳からです。)
制度の要件を確認しておこう
このように、遺族基礎年金と遺族厚生年金では、年金を受給できる遺族が異なります。
特に、遺族基礎年金は、子供がいない妻や、子供がいても18歳になった年度の3月31日を越えている場合は受給できませんので注意が必要です。