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【65歳以降の働き方】定年前の説明会では遅い!50歳には知るべき法律・雇用形態・契約・福利厚生と注意点


【65歳以降の働き方】定年前の説明会では遅い!50歳には知るべき法律・雇用形態・契約・福利厚生と注意点
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現在は、「60歳未満の定年禁止」と「65歳までの雇用措置確保」が企業に義務付けられた結果、希望すれば65歳になるまで働くことができるようになりました。

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65歳以降はどうなるのか?と不安に思っている方も多いかと思います。

そこで、65歳以降の働き方についてご紹介します。

50歳になったら自ら行動を起こして知識を得よう

高齢者雇用安定法による雇用確保の義務

会社員等の場合、法律により希望すれば65歳まで働くことが可能です。

ただし、多くの企業では60歳を定年として、その後65歳まで働ける継続雇用制度を導入しています。

確かに本人が希望すれば、65歳になるまで雇用を確保しなければなりません。

しかし、現実は60歳の定年後、お給料はダウンし、年下の上司に使われ、雇用契約は無期から有期になって毎年の更新が必要となり、健康でなければ更新してもらえないなど不満も多い制度です。

さらに国は、2021年「70歳までの就業機会の確保」を努力義務としました。

しかし、努力義務なので確保しなくても法律違反にはなりません。

一般的に努力義務というのは、

数年後に義務になるのでその間に制度を整えましょう

という企業に対する注意喚起です。

確かに企業は今後70歳まで働ける制度を導入してくるでしょう。

そうなると「元気なうちは働きたい」と思っている方には朗報です。

厚生労働省によると、65歳以上の方に対する企業の現状は以下のようになっています。

  • 65歳までの高年齢者就業確保措置の実施済み企業:99.9%

  • 65歳定年企業:22.2%

  • 66歳以上まで働ける制度のある企業:40.7%

  • 70歳以上まで働ける制度のある企業:39.1%

  • 70歳までの高年齢者就業確保措置の実施済み企業:27.9%

  • 定年制廃止企業:3.9%

66歳以上も働ける制度がある企業は4割

この割合は、大企業は高く、中小企業は低くなっています。

65歳になっても働ける社会になるには、まだまだ時間がかかるようです。

出典:厚生労働省 令和4年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します

非正規社員とは

正社員として60歳で定年後、65歳になるまで働く場合、多くは非正規社員の扱いになります。

非正規社員とは、契約が有期であり、契約期間が満了すれば終わりとなるケースも多くみられます。

嘱託社員も社員という言葉がついていますが、非正規であり有期契約です。

有期契約の場合、健康でスキルがあれば、毎回更新をして70歳かそれ以上働くことも可能です。

また、一般的に非正規社員の場合は、賞与や退職金はありません

同一労働同一賃金がさけばれていますが、同じ仕事をしていても正社員との差は埋められないのが現状です。

定年後は同じ仕事をしていても正社員との差は埋めにくい

65歳からの仕事探し

法律に守られて同じ会社に65歳まで働いた場合、65歳になったら何もしないのでしょうか?

確かに65歳から年金がもらえますが、だからといって家にじっとしていると、身体の健康だけでなく、心の健康にも問題を生じてしまいます。

また、65歳以上の高齢者に対して、雇用契約でなく業務委託契約で雇う企業も見受けられます。

雇用契約は、企業が労働者を雇用する契約で何かあった場合には社員として守られています。

社会保険や労災保険、雇用保険などです。

仕事中や通勤途上で何かあった場合に労災は心強い味方です。

しかし、高齢者に多い業務委託契約は、労働者ではなく個人事業主として企業から業務を委託されるという関係になり、何かあった場合には、仕事関係以外は無関係となります。

つまり、

責任が重くなるのです。

社員であれば最終的には企業が責任を取ることでも、個人事業主であれば自分で責任を取らなければなりません。

年齢とともに健康に不安を覚え、仕事中に何があるかわかりません。

そんな不安をなくすためにも、業務委託契約はよく考えるべきでしょう。

シルバー人材センターについて

高齢の方が働きたいと思ってよく利用するのが、シルバー人材センターです。

地域によって異なりますが、一般的には会費を払って会員になり、希望する仕事を登録します。

すると、センターから連絡があり、マッチングしたら働くことになります。

短時間の仕事が多いのですが、「年金があるから」「健康のために」「年金で足りない生活費のために」という方には適しているかもしれません。

ただし、注意をしてほしいことは、企業と労働者は雇用契約ではなく、請負契約や業務委託契約となることです。

したがって、賃金として支給されるのではなく、報酬として受け取ることになります。

つまり、賃金となれば企業で税金を源泉徴収等しますが、報酬の場合は、自分で確定申告をして税金を払うことになります。

当然仕事をするためにかかった費用は、経費なり報酬から引くことができます。

また、労災保険は適用されませんので、仕事中や通勤途上の事故には、注意が必要です。(そのためセンターによっては、保険料を受け取って損害保険に加入させているケースもあります)

定年間近になって説明会を聞いてからでは遅い

50歳になったら自分の会社の定年や継続雇用制度について尋ねよう

人生100年時代で、長生きリスクは高くなっています。

また、公的年金だけでは足りないと高齢になっても働く人が増えています。

まずは、50歳になったら自分の会社等の定年や継続雇用制度について自ら教えてもらいましょう

定年前の説明会では遅すぎます

早くから自社の制度について認識し、いつまで会社で働くのか、どのような働き方にするのか考え、65歳以降のことも考えて、人脈やスキルを磨いていくことが肝要ではないでしょうか?

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