老齢厚生年金とは、老齢基礎年金を受給できる方が厚生年金保険の被保険者期間がある場合に、老齢基礎年金に上乗せして原則65歳から受給できる年金のことです。
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しかし、一定の条件を満たした方は、65歳よりも前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。
今回は、65歳になる前に受給できる特別支給の老齢厚生年金とはどういう年金なのかについて、詳しく解説していきます。
特別支給の老齢厚生年金の沿革
昭和60(1985)年の法改正で基礎年金制度の導入をし、それに伴い65歳以上を対象とする老齢厚生年金が規定されました。
これは、別途65歳以上からの老齢基礎年金の下支えがあるため、報酬比例部分のみの年金となります。
一方、今までの60歳からの老齢厚生年金に代わるものとして、定額部分と報酬比例部分から構成される60代前半に向けた特別支給の老齢厚生年金を規定したのです。
その後、平成6(1994)年の法改正において、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢を、男子は2001年度から2013年度(女子については5年遅れ)にかけて段階的に65歳に引き上げています。
また、平成12(2000)年の法改正では、報酬比例部分の支給開始年齢についても2013年度から2025年度(女子については5年遅れ)にかけて段階的に65歳に引き上げることとしています。
生年月日と受給開始年齢については、日本年金機構のホームページの「特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢」を確認してください。
このように、特別支給の老齢厚生年金は、段階的に受給開始年齢を引き上げていき、最終的にはすべて65歳からの老齢厚生年金だけになっていくのです。
特別支給の老齢厚生年金の受給要件
特別支給の老齢厚生年金を受給できる要件は、以下になります。
男性の場合は昭和36年4月1日以前に生まれたこと
女性の場合は昭和41年4月1日以前に生まれたこと
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていること
厚生年金保険等に1年以上加入していたことがあること
生年月日に応じた受給開始年齢に達していること
段階的な引き上げになるのが現実的
特別支給の老齢厚生年金は、老齢厚生年金の受給開始年齢をスムーズに65歳までに引き上げていくためにできた年金制度です。
そのため、最終的には約30年くらいの長い年月をかけて段階的に受給開始年齢を引き上げているのです。
その結果、昭和36年4月2日以降生まれの男性、昭和41年4月2日以降生まれの女性は、老齢厚生年金の受給開始年齢が65歳になります。
昨今では定年年齢の引き上げなどにより、年金の受給開始年齢についても引き上げた方がよいのではという話も聞きます。
たとえ、年金の受給開始年齢が引き上げられることになったとしても、いきなり引き上げるのはなかなか難しいため、段階的な引き上げになるのが現実的でしょう。
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