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年金の支給開始年齢が70歳に引き上げされる前兆になりそうな法改正


年金の支給開始年齢が70歳に引き上げされる前兆になりそうな法改正

現在の日本に存在している公的年金制度と、それぞれの主な加入者は次のようになるのです。

国民年金
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス、農林漁業者、20歳以上の大学生、失業中の方などは、第1号被保険者として国民年金に加入します。

また厚生年金保険の加入者に扶養されている、年収130万円未満などの所定の要件を満たす配偶者も、20歳以上60歳未満の間は第3号被保険者として国民年金に加入します。

厚生年金保険
所定の加入要件を満たす会社員や公務員(パートなどの非正規雇用者も含む)は、厚生年金保険に加入します。

今のところ加入する上限は70歳ですが、下限は特に定められていないため、例えば高校を卒業した直後に正社員として就職した場合、20歳未満でも厚生年金保険に加入するのです。


また厚生年金保険の加入者は一部の方を除き、第2号被保険者として国民年金にも加入しますが、第1号被保険者と違って各自が保険料を納付する必要はありません。

その理由としては企業などが給与から控除して、日本年金機構に納付した厚生年金保険の保険料の一部は、第2号被保険者と第3号被保険者の国民年金の保険料に変わるからです。

70歳に引き上げ?

老齢厚生年金の支給開始年齢は段階的に引き上げされている

国民年金から支給される老齢基礎年金を65歳から受給するには、公的年金の保険料を納付した期間などが、原則10年以上必要になります。

また20歳から60歳までの40年に渡って、国民年金の保険料を納付すると、老齢基礎年金は満額になるのです。

逆に言えば40年の間に免除期間や未納期間などがあると、その分だけ老齢基礎年金が減ってしまうため、原則10年の受給資格期間を満たした後も、保険料の納付を続けた方が良いのです。

老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方のうち、厚生年金保険の加入期間が1か月以上ある方には、厚生年金保険から老齢厚生年金が65歳から支給されます。

この老齢厚生年金の支給開始は、もともとは60歳からであり、何年もの歳月をかけて段階的に、60歳から65歳に引き上げしているのです。

そのため厚生年金保険の加入期間が1年以上ある方には、特別支給の老齢厚生年金という経過措置の老齢厚生年金が、60~64歳から支給されます。

また現在は引き上げが進んでいるので、今後に特別支給の老齢厚生年金が支給される方の生年月日と、その支給開始年齢は次のようになります。

【男性、各種の共済(公務員などが加入していた年金制度)の加入期間がある女性】

1959年4月2日~1961年4月1日:64歳

1961年4月2日以降:支給なし(65歳への引き上げが完了)

【女性】

1960年4月2日~1962年4月1日:62歳

1962年4月2日~1964年4月1日:63歳

1964年4月2日~1966年4月1日:64歳

1966年4月2日以降:支給なし(65歳への引き上げが完了)

このように女性の引き上げは5年遅れで進んでいるため、男性よりも長期間に渡って、特別支給の老齢厚生年金を受給できる可能性があるのです。

公的年金に加入する上限を延長する改正案

ここ最近は2024年に実施される可能性がある、年金制度の法改正に関する話題が、ニュースサイトなどで頻繁に取り上げられています。

その中でも厚生年金保険に加入する上限を、70歳から75歳に延長する改正案と、国民保険に加入する上限を60歳から65歳に延長する改正案は、よく取り上げられている印象があります。

また後者の国民年金に関する改正案は、老齢基礎年金の支給開始年齢が65歳から70歳に引き上げされる前兆だと、主張する方がおりました。

現在の国民年金は上記のように、60歳まで保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金が支給されます。

これが5年遅れの65歳まで保険料を納付するようになった場合、老齢基礎年金の支給開始も5年遅れの70歳になるのが必然というのが、前兆と主張する方の根拠のようです。

国民保険に加入する上限の延長で影響を受ける制度

公的年金の保険料を納付する期間や年金の支給開始年齢は、法律で定められているのですが、次のような制度を利用すると、ある程度は自分でコントロールできるのです。

(1) 任意加入制度

保険料の未納期間が多いため、60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たせない場合や、受給できる老齢基礎年金が少ない場合があります。

こういった方が60歳から65歳までの間に国民年金に任意加入し、所定の保険料を納付すると、老齢基礎年金の受給資格期間を満たせたり、老齢基礎年金の金額を増やせたりするのです。

なお65歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たせない、1965年4月1日以前生まれの方は、最大で70歳まで任意加入できる特例があります。

(2) 繰上げ受給

老齢基礎年金の支給開始は65歳になりますが、この金額が減額(1か月繰上げするごとに0.4%)しても良いのなら、最大で60歳まで受給開始を繰上げできる制度があります。

(3) 繰下げ受給

最大で75歳まで老齢基礎年金の受給開始を繰下げできる制度があり、1か月繰下げするごとに0.7%の割合で年金額が増えます

以上のようになりますが、65歳まで国民年金の保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金が支給されるようになった場合、(1) と(2) は廃止される可能性があるのです。

その理由として(1) と(2) は60歳から65歳までの、空白期間を活用する制度なので、これがないと存続が難しいからです。

一方で65歳まで国民年金の保険料を納付し、70歳から老齢基礎年金が支給されるようになった場合、例えば次のような形で(1) ~(3) が共存できます。

(1) 任意加入→65歳から70歳(特例は75歳)までの間

(2) 繰上げ受給→65歳から70歳までの間で受給開始を選択

(3) 繰下げ受給→70歳から75歳までの間で受給開始を選択

また廃止よりも共存させた方が、年金受給者のメリットが大きいため、老齢基礎年金の支給開始年齢が70歳になるというのは、ありえない話ではないと思います。

高年齢者就業確保措置の努力義務化は有力な前兆

政府は2021年4月1日から、次のような高年齢者就業確保措置の実施を企業などの努力義務にして、65歳から70歳までの間に働ける環境の整備を進めているのです。

  • 70 歳までの定年年齢の引き上げ

  • 定年制度の廃止

  • 70 歳までの継続雇用制度(再雇用制度や勤務延長制度)の導入

  • 業務委託契約を継続的に70歳まで締結する制度の導入

  • 事業主が委託や資金提供する団体、または事業主が実施する社会貢献事業に、70歳まで継続的に従事できる制度の導入

ただ今のところは努力義務であり、義務ではないのですが、年金の支給開始年齢が70歳に引き上げされる時に、努力義務から義務に変わる可能性があります。

そのように考える理由としては、当初は努力義務で導入した65歳までの雇用の確保を、その後に実施された男性の支給開始年齢の引き上げに合わせて、段階的に義務化したからです。

こういった経緯から考えると、高年齢者就業確保措置の実施を努力義務にしたことは、国民年金に加入する上限の延長よりも、年金の支給開始年齢が70歳に引き上げされる前兆になると思います。

また引き上げの議論が本格化するのは、男性の支給開始年齢の引き上げが完了し、65歳からの支給が一般的になる、2025年度以降ではないかと思います。

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