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老齢基礎年金はどのくらい受給できるか?保険料を納付した期間ごとに算出


老齢基礎年金はどのくらい受給できるか?保険料を納付した期間ごとに算出
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国民年金は、日本に居住している20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければいけない公的年金です。

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国民年金保険料は、20歳から60歳までの国民年金の被保険者期間である40年間納付しなければなりまけん。

その国民年金の給付の中で、老後の保障として給付される年金のことを老齢基礎年金といいいます。

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に原則65歳から受給することができます。

今回は、この老齢基礎年金の受給額が、保険料を納付した期間によってどのくらい違ってくるのかについて見ていきます。

老齢基礎年金の受給額は保険料の納付期間によってどれくらいかわるのか?

老齢基礎年金の受給要件

老齢基礎年金は、受給資格期間が10年以上ある方が、原則65歳から受給することができます。

「受給資格期間」とは、

  • 国民年金、厚生年金、共済組合の保険料納付済期間と

  • 保険料免除期間と

  • 合算対象期間を合算した期間のことです。

老齢基礎年金の満額受給額

老齢基礎年金は、受給要件を満たした方が20歳から60歳までの40年間国民年金保険料をすべて支払った場合に満額受給できます。

令和5年度の満額の老齢基礎年金の受給額は、

  • 新規裁定者(67歳以下)が79万5,000円、

  • 既裁定者(68歳以上)が79万2,600円です。

20歳から60歳までの40年間国民年金保険料をすべて支払った場合に満額受給となる

老齢基礎年金の受給金額の例

老齢基礎年金の受給金額は、以下の計算式で算出できます。

  • 令和5年度老齢基礎年金の満額 × (保険料納付済期間(月数) + 保険料の免除月数 × 免除月の反映する割合) ÷ 480 (加入可能年数40年 × 12か月)

この計算式にいろいろな例を、当てはめていきます。

(1) 保険料納付済期間が120か月で、保険料の免除期間が0か月の場合

79万5,000円(新規裁定者) × 120か月 ÷ 480 = 19万8,750円

この場合の老齢基礎年金の受給額は、19万8,750円(年額)です。

(2) 保険料納付済期間が456か月で、保険料の免除期間(全額免除)が24か月(平成21年4月以降)の場合

全額免除の保険料が免除された期間は、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)です。

79万5,000円(新規裁定者) × (456か月 + 24か月 × 1/2) ÷ 480 = 77万5,125円

(3) 保険料納付済期間が441か月で、保険料の免除期間(半額免除)が36か月(平成21年4月以降)の場合

半額免除の保険料が免除された期間は、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)です。

79万5,000円(新規裁定者) × (441か月 + 36か月 × 6/8) ÷ 480 = 77万5,125円

(4) 保険料納付済期間が432か月で、保険料の免除期間(4分の3免除)が24か月(平成21年4月以降)、免除期間(4分の1免除)が24か月(平成21年4月以降)の場合

4分の3免除の保険料が免除された期間は、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)です。

また、4分の1免除の保険料が免除された期間は、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)です。

79万5,000円(新規裁定者) × (432か月 + 24か月 × 5/8 + 24か月 × 7/8) ÷ 480 = 77万5,125円

払えないなら「免除申請」

国民年金保険料を未納した期間は、受給資格期間に含まれずに年金受給額にも反映されません

国民年金の保険料を払えないなら「免除申請」をしよう

収入が少なく国民年金保険料を払えない場合は、免除申請をすれば受給資格期間に含まれますし、減額はされますが年金受給額にも反映されます。

払えない場合には、国民年金保険料の免除申請を検討するとよいでしょう。

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