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将来の廃止がうわさされる国民年金の「第3号被保険者」とは


最近では、「扶養制度」の見直しについてのいろいろな議論が加速しています。

社会保険の加入適用者の拡大により、パートやアルバイトなどの短時間労働者への社会保険への加入対象者も増えていく方向です。

また、「年収106万円の壁」の問題の解消のために、助成金制度や社会保険適用促進手当を社会保険料の算定から除外する取扱いが始まりました。

同時に「年収130万円の壁」対策には、連続2年の間扶養にとどまることが可能になっています。

これらの見直しの中で、国民年金の第3号被保険者の将来的な廃止がうわさされています。

今回は、国民年金の第3号被保険者とは、どういう制度なのかについて詳しく解説していきます。

国民年金の 第3号被保険者とは

130万円の壁はなくなる?「2年間だけの時限措置」経過後はどうなるのか 社労士が解説

国民年金の第3号被保険者とは?

国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければいけない公的年金です。

また、国民年金は、被保険者の種類によって第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分かれます。

国民年金の第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の自営業者や学生や無職の方などです。

国民年金の第2号被保険者とは、会社員や公務員などの厚生年金保険や共済の加入者のことです。

国民年金の第3号被保険者とは、国民年金の第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の年収が130万円未満の配偶者(年収130万円未満でも厚生年金保険の加入要件にあてはまる方は除く)になります。

国民年金第3号被保険者の国民年金保険料

国民年金の第1号被保険者は、毎月自分で国民年金保険料を支払わなければなりません。

また、第2号被保険者は加入する厚生年金保険や共済からまとめて拠出金という形で支払われているため、厚生年金保険や共済の保険料を支払う形で国民年金保険料が納付されたことになります。

第3号被保険者の国民年金保険料は、第2号被保険者である配偶者が加入している厚生年金保険や共済年金から拠出金という形で支払われているため、自分で国民年金保険料を支払う必要はありません

そのため、国民年金の第1号被保険者として自分自身で国民年金保険料を支払わなければならない自営業者の配偶者と比較して、不公平と言われ続けてきたのです。

廃止の議論は、今後活発化していくことが予想

現状、国民年金の第3号被保険者のうち、約4割の方がパートやアルバイトなどで何かしらの収入を得ていると言われています。

また、国の方針としては、働き手や働き時間を増やすことにより社会保険加入者を増やしていきたい方針です。

その中で、第3号被保険者の廃止の議論は、今後活発化していくことが予想されます。

ただし、制度を変えることはなかなか難しいことであり反発もあるため、どうなるかはわからないのが現状なのです。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

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