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20歳未満や60歳以上の厚生年金加入者は、その期間も老齢基礎年金の年金額に反映されるのか?


日本の公的年金である国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければいけません。

国民年金は、被保険者の種類によって第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分かれます。

その中で、国民年金の第2号被保険者とは、70歳未満の会社員や公務員などの厚生年金保険、共済の加入者のことです。

即ち、厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者でもあります。

今回は、厚生年金の被保険者が国民年金の加入期間外である20歳未満や60歳以上だった場合その期間も老齢基礎年金の年金額に反映されるのかについて解説していきます。

20歳未満や60歳以上の 厚生年金加入者

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国民年金の保険料

国民年金保険料は、被保険者の種類ごとに支払い方法が異なります。

20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職の方などの第1号被保険者は、毎月自分で国民年金保険料(令和5年度 月額1万6,520円)を支払わなければなりません。

第2号被保険者は、加入する厚生年金保険、共済からまとめて拠出金という形で支払われるため、厚生年金保険、共済の保険料以外の保険料を負担する必要はありません。

第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者である第3号被保険者の国民年金保険料も、配偶者が加入している厚生年金保険、共済からまとめて拠出金という形で支払われます

そのため、第3号被保険者は、個別に国民年金保険料を負担する必要はないのです。

老齢基礎年金の受給要件から見る20歳未満や60歳以上の厚生年金加入者の年金額への反映

老齢基礎年金は、国民年金の老齢のための年金です。

厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者のため、老齢基礎年金の受給要件を満たせば厚生年金保険の老齢のための年金である老齢厚生年金もともに受給できます。

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上あれば、基本的に65歳から受け取ることができます。

受給資格期間には、国民年金、厚生年金、共済組合などの保険料納付済期間の他、年金額には反映されない合算対象期間や保険料免除期間も含まれます。

国民年金の第2号被保険者は、第1号被保険者や第3号被保険者と異なり20歳以上60歳未満という年齢要件がありません。

国民年金第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、保険料納付済期間にはならず合算対象期間とされます。

そのため、厚生年金加入者の中で20歳未満や60歳以上の期間は、老齢基礎年金の年金額には反映されないのです。

保険料納付済期間にはなりません

例えば、学生時代に学生納付特例制度を利用してその期間の保険料を猶予された方が、その後22歳から就職して65歳の定年まで追納しなかったとします。

その方が22歳から65歳まで国民年金の第2号被保険者として約43年間厚生年金保険料を支払ったとしても、保険料納付済期間は約38年間しかないため、満額の老齢基礎年金は受給できません。

このように、厚生年金加入者の中で20歳未満や60歳以上の期間は、保険料納付済期間にはならず合算対象期間とされますので注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

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