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会社員が不動産賃貸業で節税できるのは本当? 本末転倒になる恐れ、注意点を解説


会社員でも副業をする方は増えており、不動産賃貸業を副業として選ぶ方もいらっしゃいます。

不動産賃貸は不労所得を得られるだけでなく、節税ができるのも魅力とされていますので、今回は不動産賃貸業を営むことで節税ができる理由について解説します。

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不動産賃貸業の赤字は損益通算の対象

不動産賃貸業を営むことで節税ができる主な根拠は、損益通算の存在です。

損益通算は赤字と黒字を相殺することをいい、不動産賃貸業を副業としている方であれば、不動産賃貸業で発生した不動産所得の赤字と、会社員として得た給与所得を損益通算できます。

所得税は課税所得金額に対して税率を乗じますので、トータルの所得金額が小さくなれば所得税額は小さくなり、節税効果が得られます

不動産賃貸業が黒字なら節税にならない

損益通算には節税効果がありますが、損益通算ができるのは赤字が発生している場合に限られます

不動産賃貸業の場合、建物の減価償却費などを活用して計算上の赤字を作り出すこともできますが、事業が上手くいっているケースであれば、事業は基本的には黒字です。

納税者の各所得がすべて黒字であれば損益通算は行えませんし、所得税の税率は課税所得金額が大きくなるほど税率が上がるため、不動産賃貸業による利益が増える分だけ、課される所得税の額が多くなります。

不動産賃貸業で節税できている状況は芳しくない

不動産賃貸業で赤字が発生した場合、損益通算することで所得金額を減らすことができますが、赤字が発生している状況は良好とは言い難いです。

事業開始時は支出が多くなりますし、軌道に乗るまでは売上が伸び悩むことも珍しくありませんので、その間に発生した赤字と給与所得を損益通算して節税できるメリットは大きいです。

事業が常に黒字で推移するとは限らないため、一時的に発生した赤字を節税に役立てることは大切ですが、継続的な赤字は資産の減少を意味しますので気を付けなければなりません。

副業は資産を増やすために行うものであることから、損益通算は赤字が発生した際の緊急措置として考えた方がいいでしょう。

税金を支払わない状況が良いとは限らない

事業は給与所得とは違い、仕事をしていれば必ず所得(利益)が発生するものではありません。

損益通算は赤字が発生した際のリスクヘッジとしての効果がある一方、いくら節税できたとしても、資産が増えなければ副業をする意味がないので本末転倒です。

利益が発生すれば納税額も増加してしまいますが、他の節税策を講じることで納税額を抑えることは可能です。

所得税を支払う状況は利益を生み出している状況と言い換えることもできますので、資産を増やすためにも、不動産賃貸業は黒字を出す前提ではじめてください。

 

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