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医療費控除の対象として「含めることができない」医療関係の支出とは


医療費控除は、年間で医療費を一定以上支払った際に適用できる所得控除で、通院や入院により多額の医療費がかかった年は総額を計算し、適用できるか確認した方がいいでしょう。

医療関係の支出であれば基本的に医療費控除の対象となりますが、中には医療費控除の計算には含めることができないものもあります

今回は医療費控除の対象外となる支出について紹介します。

医療費控除の対象外 となる支出について

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医療費控除の対象となる医療費の要件

医療費控除の対象となる医療費は、以下の要件を満たしたものをいいます。

・ 納税者または納税者と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費であること

・ 対象年分の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること

医療費控除は確定申告書を提出する本人だけでなく、生活を一緒にしている妻(夫)や子などのために支払った医療費も含まれます。

治療等を受けた年と医療費を支払った年が異なる場合、医療費を現実に支払った年分の医療費控除の対象です。

たとえば令和4年12月に入院し、令和5年1月に入院費を支払ったケースでは、令和5年分の医療費として計算することになります。

医療費控除の対象に含めることができない支出

医師の診療や治療の対価として支払った費用は医療費控除の対象ですが、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などについては、原則として医療費控除に含めることができません。

歯の治療も基本的には医療費控除の対象である一方、自由診療によるものや、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊な高価な材料を使用した場合、医療費控除の対象から除かれます。

医薬品の購入費は、風邪をひいた際に購入した風邪薬など、治療または療養に必要なものは医療費に該当するのに対し、ビタミン剤などの病気予防や健康増進の目的で用いられる医薬品の購入費は医療費控除の対象外です。

柔道整復師等の施術費については、治療目的としたものであれば医療費控除の対象ですが、癒しや体調を整える目的で利用した際の費用は対象から外れます。

通院のための交通費で医療費控除の対象にならないもの

医療費として直接支払っていなくても、電車やバスなど、通院するために利用した公共交通機関の運賃は医療費控除の対象です。

ただタクシー代については、公共交通機関を利用できない場合を除き医療費控除の対象とはならず、自家用車で通院する際のガソリン代や駐車場の料金なども控除対象外です。

領収書は破棄せず保管しておくこと

医療費控除を適用するためには確定申告書において、医療費控除を適用する旨を記載することになります。

以前は領収書の添付や提示が必要でしたが、現在は医療費控除の明細書を添付するだけでよく、確定申告書と一緒に領収書を提出する必要はなくなりました。

ただし、確定申告期限等から5年間は、税務署が医療費控除の明細書の記入内容を確認するために、領収書の提示や提出を求めることがあるため、領収書は破棄しないよう注意してください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

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