所得税の扶養控除は、配偶者以外に養っている親族がいるときに適用できる所得控除です。
納税者が養っている親族は基本的に扶養控除の対象となりますが、例外的に適用できないケースもありますので、今回は扶養控除対象外となるケースをご紹介します。
扶養控除の対象となる親族の範囲
扶養控除の対象となるのは、その年の12月31日時点において、次に掲げる要件にすべて該当する親族です。
扶養控除の適用要件
- 対象年の12月31日現在で年齢が16歳以上
- 配偶者以外の親族または、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が48万円以下
- 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて1度も給与の支払いを受けていない
- 白色申告者の事業専従者ではない
親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいい、知人などを扶養親族に含めることは基本的にできません。
子どもについても、16歳未満の場合には児童手当の対象となることから、扶養控除の対象から除かれます。
扶養控除の対象外となる親族(1):所得基準を超えてしまった
扶養控除の対象から外れるケースとして多いのが、扶養親族の合計所得金額が48万円を超えてしまった場合です。
合計所得金額は、その年に発生した所得を合計した金額をいい、収入がアルバイトやパートのみの方については、年収103万円以内であれば扶養控除の対象です。
一方で、所得税の扶養控除の所得基準は48万円(給与収入のみなら年収103万円)と似た金額基準として、社会保険の扶養条件があります。
社会保険の扶養条件にも収入基準があり、被扶養者(扶養されている人)の年収130万円を超えてしまうと扶養から外れてしまいます。
社会保険の収入基準は所得税の扶養控除よりも上限が高く、扶養の収入(所得)基準を混同しやすいことから、所得税の扶養控除を適用したい場合には、所得金額48万円(年収103万円)を超えないように気を付けてください。
扶養控除の対象外となる親族(2):突発的な所得が発生した
被扶養者のアルバイト・パート収入が103万円以内であっても、その他の所得が発生した場合、48万円の所得基準を超えてしまうことがあります。
たとえば相続で引き継いだ土地を処分した場合、土地の売却利益は譲渡所得となりますので、給与等の所得と合算した所得金額が48万円を超えれば、その年は扶養控除の対象から外れることになります。
満期になった生命保険金についても、受け取った保険金から保険料を差し引いた額が一時所得の対象となりますので、年収を103万円に収まるように調整している方に他の所得が発生した場合には、その年の所得金額を正確に把握するようにしましょう。
扶養控除の対象外となる親族(3):納税者と生計を一にしていなかった
所得以外で扶養控除の適否の焦点となりやすいのが、納税者と親族が生計を一にしているかどうかです。
「生計を一にする」とは、生活を一緒にしていることをいい、親族が同じ家で生活しているのであれば、親族と生活を明らかに別にしている場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
親族と別居している場合、原則扶養に含めることはできません。
しかし、勤務や療養等の事情により別居しており、親族に対して常に生活費や療養費等を送金しているのであれば、生計を一にしているものとして取り扱われます。
「別居=生計が別」と思われている方もいらっしゃいますが、上記に該当するケースにおいては親族を扶養控除に含めることができますので、適用要件は毎年確認するようにしてください。
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