生活が苦しい方の日本のセーフティネットのひとつとして、生活保護制度があります。
生活保護制度とは、生活の困窮の程度によって必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障することで自立を助長する制度です。
また、日本の公的年金制度の中に、老齢年金があります。
老齢年金とは、老後の保障として原則65歳から生涯にわたって受給することができる年金制度です。
しかし、老齢年金を受給していても受給金額が少ないため、生活が苦しい方もいらっしゃいます。
このような年金受給者であっても、生活保護を受給することは可能なのでしょうか?
今回は、老齢年金を受給しながら生活保護は受けられるかについて、詳しく解説していきます。
老齢基礎年金を60歳から繰上げ受給する方と、75歳から繰下げ受給する方との年金額の差
生活保護を受給できる条件
生活保護を受給するには、世帯全体の収入が、厚生労働大臣の定める保護基準で計算される最低生活費に満たないことが条件です。
最低生活費から収入を差し引いた差額を、生活保護費として受給できます。
厚生労働大臣の定める保護基準で計算される最低生活費は、居住している地域や世帯人数によって金額が異なります。
また、生活保護を受給するには、以下の要件が前提になります。
(1) 預貯金や土地や家屋などの保有資産がないこと
預貯金、生活に利用されていない土地や家屋などがある場合は、売却するなどで生活費に充てる必要があります。
(2) 病気やけがなどで働けないこと
働くことが可能であれば、その能力に応じて働かなければなりません。
(3) 年金などの他の制度を利用しても生活することが難しいこと
年金や手当など他の制度で給付を受給することができる場合は、まずその制度を活用する必要があります。
すなわち、老齢年金を受給していても、受給金額が厚生労働大臣の定める保護基準で計算される最低生活費に満たなければ、その差額の生活保護は受給することができるのです。
ただし、老齢年金の受給金額が厚生労働大臣の定める保護基準で計算される最低生活費よりも大きい場合は、生活保護を受給できません。
(4) 扶養義務者がいないこと
親族などから援助を受けることができる場合は、援助を受ける必要があります。
受給要件をよく確認しよう
このように、老齢年金を受給していても、受給金額が厚生労働大臣の定める保護基準で計算される最低生活費に満たなければ、その差額を生活保護として受給することができます。
ただし、生活保護を受給するには、保有資産がない、親族などから援助を受けることができないなどの前提を満たさなければならないため、注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)