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障害年金を受給している方が障害状態が軽くなった場合、障害年金はどうなるか


障害年金とは、病気やけがによって一定の障害状態になった場合に受給できる年金です。

障害年金には、国民年金の給付である障害基礎年金と、厚生年金の給付である障害厚生年金があります。

障害基礎年金は、法令により定められた障害等級表が1級、2級に該当する障害の状態にある場合に受給できます。

障害厚生年金は、法令により定められた障害等級表が1級、2級、3級に該当する障害の状態にある場合に受給できます。

障害基礎年金や障害厚生年金を受給している方の障害状態が軽くなった場合、受給していた障害年金は今まで通り受給できるのでしょうか

今回は、障害年金を受給している方が障害状態が軽くなった場合に障害年金はどうなるかについて、詳しく解説していきます。

障害年金を受給している方が障害状態が軽くなった場合

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障害基礎年金とは?

障害基礎年金は、障害等級1級、2級に該当する障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかである場合に受給できます。

(1) 国民年金に加入している間

(2) 20歳前の年金制度に加入していない期間、または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

また、障害基礎年金を受給するためには、初診日の前日において、以下のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが必要です。

(1) 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうちの3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

(2) 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

障害厚生年金とは?

障害厚生年金は、厚生年金に加入している間に初診日がある病気やケガにより障害等級1級、2級、3級に該当する障害になった場合に受給できる年金です。

障害厚生年金を受給するためには、初診日の前日において、以下のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが必要です。

(1) 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうちの3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

(2) 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

障害状態が軽くなった場合

障害基礎年金は、障害等級1級、2級に該当する障害の場合に受給できますので、障害等級が3級以下になると支給停止になります。

一方、障害厚生年金は、障害等級1級、2級、3級に該当する障害の場合に受給できますので、障害等級が3級にも該当しなくなった場合に支給停止になります。

このように、障害年金が支給停止になるのは、障害基礎年金は障害等級が3級以下になった場合、障害厚生年金は障害等級が3級にも該当しなくなった場合です。

例えば、障害等級が2級で障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給していた方が、障害等級3級に軽くなった場合は、障害基礎年金だけ支給停止になります。

障害等級が軽くなった場合は、状況によって障害年金が支給停止になりますので注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

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