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サマージャンボ宝くじが当せんした場合に税金はいくらかかる?


令和5年のサマージャンボ宝くじが、7月4日から1か月間(8月4日まで)発売されています。

当せん金は1等・前後賞合わせて最高7億円と夢のある数字ですが、現実的な話として気になってしまうのが、宝くじに課されることになる税金の額です。

そこで今回は、宝くじに課される税金と、当せん金をあげたときに課される税金の種類について解説します。

サマージャンボ宝くじが当せんした場合に税金はいくらかかる?

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宝くじの当せん金は金額に関係なく非課税対象

給与や年金など、その年に発生した収入は原則所得税の課税対象となり、競馬の払戻金についても所得税の対象です。

一方、宝くじに関しては「当せん金付証票法」の第13条で、当せん金には所得税を課さないと規定されているため、競馬の払戻金とは違い所得税の非課税対象です。

宝くじと似たものとしてスポーツくじがありますが、こちらの当せん金も非課税対象となっていますので、当たった金額をそのまま手に入れることができます。

当せん金をあげた場合は贈与税の課税対象

宝くじの当せん金に対して所得税は課されませんが、当せん金を家族などにあげた場合は贈与税の課税対象となります。

贈与税は財産をもらった人が対象となる税金であり、当せん金の贈与を受けた人(受贈者)は贈与税の申告手続きをしなければなりません。

贈与税には110万円の基礎控除額があります

年間の贈与金額の合計が110万円以内であれば贈与税は課されませんし、贈与税の申告手続きも不要です。

110万円の基礎控除額は受贈者ごとに利用できますので、子3人に100万円ずつ贈与しても贈与税は課されません。

当せん金を残したまま死亡した場合には相続税の課税対象になる

当せん金をどのように使用するかを考えるのは、当たった人に与えられた楽しみですが、当せん金を使わないまま亡くなってしまうと、相続税の課税対象となってしまうので注意してください。

相続税は亡くなった人の財産に対して課される税金ですので、使わないまま財産を残していると相続税として税金を支払うことになります。

ただ相続税にも贈与税と同様に基礎控除額があり、相続財産の合計額が基礎控除額以内に収まるのであれば相続税は課されません。

相続税の基礎控除額の計算式

3,000万円+600万円×法定相続人の人数=相続税の基礎控除額

法定相続人が配偶者と子2人のご家庭の場合、相続税の基礎控除額は4,800万円となりますので、亡くなった人の全財産が4,800万円以下であれば相続税は無税です。

課税・非課税の判断は個々にチェックすること

税金はその時の状況によって、課税と非課税のどちらに該当するか判断しなければなりません。

宝くじの当せん金に対して所得税は課されませんが、当せん金を贈与する場合や相続するときは課税対象になります。

サマージャンボを購入される方は、当せんするのが最優先事項ですが、高額の宝くじが当たった際は税金についても少し思い出してください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

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