ふるさと納税は、税金対策をしながら返礼品を受け取れるのが魅力ですが、SNS上では「6月の住民税が高くなった」との報告も見かけます。
増税になったのは、ふるさと納税以外の部分の可能性がありますので、今回はふるさと納税をしたのにもかかわらず、住民税が増えた原因を3つご紹介します。
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増税理由1:住民税が課税されるタイミングのズレ
給与に対して課される税金としては、所得税(復興特別所得税)と住民税があります。
双方の税金とも、昨年の所得をベースに課税金額を算出することになり、住民税については前年の1月1日から12月31日までの所得に対して算出した額を、今年の6月から翌年5月までの給料から天引きされます。
ふるさと納税を適用したのが今年の場合、節税効果を得られるのは来年からですので、今年の住民税が減税されることはありません。
増税理由2:前年比で所得が増加した
所得税・住民税は、課税所得金額が増えれば支払う税額も多くなります。
ふるさと納税を利用したとしても、それ以上に昇進や昇給による年収の増加が多ければ、税金の負担が重くなっていることが考えられます。
会社からの給料は変わらないのに住民税が増えた方は、臨時収入が発生していないか思い出してください。
相続した不動産を処分した時は譲渡所得が発生しますし、満期になった保険金を受けった場合には一時所得が発生していることがあります。
突発的な所得が発生していれば、その年だけ納税額が増えることもありますのでご注意ください。
増税理由3:子どもが独立して所得控除が減少した
所得控除の一つに、扶養している家族の人数に応じて控除することができる「扶養控除」があります。
扶養控除の対象となるのは年間48万円以下の家族ですので、昨年子どもが学校を卒業し、社会人として働き始めた場合、扶養控除の対象者が減っているかもしれません。
家族の生活状況が同じなのに扶養控除額が減少している方については、年末調整や確定申告で扶養控除が適用漏れとなっていることが想定されます。
源泉徴収票や確定申告書の控えで扶養控除の額を確認していただき、控除漏れがあれば確定申告で正しい額の扶養控除を適用してください。
ふるさと納税が未適用となっているケースもある
ふるさと納税をしたのに住民税が減っていないケースとして多いのが、ふるさと納税の申請・適用漏れです。
ふるさと納税は、地方自治体に寄附を行った後、一定の手続きをしないと住民税(所得税)から控除されません。
会社員・公務員の方であれば、ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告が不要となりますが、制度申請を忘れている方もいらっしゃいます。
確定申告書を提出した方については、確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」に関する部分の記入漏れが原因かもしれません。
具体的な適用漏れのケースについては、下記の記事をご参照ください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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