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遺族厚生年金を受給している方が65歳になり自分の「老齢厚生年金」を受給できるようになった場合はどうすればよいか


日本の公的年金は、老齢、障害、死亡に対して給付を行っています。

公的年金の死亡に対する給付として、国民年金の給付である遺族基礎年金や、厚生年金保険の給付である遺族厚生年金があります。

遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者などが亡くなった場合に、その方に生計を維持されていた子のある妻や子などの一定の遺族が受給できる年金です。

遺族厚生年金とは、厚生年金保険の被保険者などが亡くなった場合に、その方に生計を維持されていた一定の遺族が受給できる年金です。

今回は、遺族厚生年金を受給している方が、65歳になり自分の老齢厚生年金を受給できるようになった場合にどうすればよいのかについて詳しく解説していきます。

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1人1年金の原則

日本の公的年金は、原則1人1年金です。

1人1年金とは、支給事由の異なる2つの年金を受給することはできないということになります。

例えば、老齢基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と障害厚生年金、遺族基礎年金と遺族厚生年金は、同じ支給事由のため年金の種類は2つですが両方受給可能です。

しかし、支給事由の異なる2つの年金は、両方受給要件を満たしたとしても例外を除き両方受給することはできません。

遺族厚生年金と老齢厚生年金が併給できる場合

日本の公的年金は、支給事由の異なる2つの年金を受給することは原則できません。

ただし、遺族厚生年金と老齢厚生年金については、状況によって例外的に両方受給できるケースもあります。

遺族厚生年金を受給していた方が、65歳になって自分自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金も受給権を得たとします。

この場合1人1年金の原則により、自分自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給するとします。

しかし、今まで受給していた老齢厚生年金の受給額が自分の老齢厚生年金の受給額よりも高かった場合には、今までよりも厚生年金の受給額が減ってしまうのです。

そのため、1人1年金の原則の例外として、遺族厚生年金の受給額が老齢厚生年金の受給額よりも高い場合には、その差額を受給することができます。

すなわち、例外として老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金(差額)というケースが発生するのです。

遺族厚生年金と老齢基礎年金が併給できる場合

支給事由の異なる2つの年金を受給できる他の例外として、老齢基礎年金と遺族厚生年金があります。

遺族厚生年金を受給していた方が、65歳になって自分自身の老齢基礎年金の受給権を得たとします。

このケースでも1人1年金の原則の例外として、遺族厚生年金と老齢基礎年金が併給できるのです。

きちんと確認しましょう

遺族厚生年金を受給していた方が、65歳になって自分自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を得た場合は、

老齢基礎年金+老齢厚生年金 か、老齢基礎年金+遺族厚生年金

のどちらかを選択することになります。

しかし、今まで受給していた老齢厚生年金の受給額が自分の老齢厚生年金の受給額よりも高かった場合には、老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金(差額)を受給することができるのです。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

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