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令和6年4月1日から不動産の相続登記が義務化!罰則規定もあるので要注意


令和6年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されます。

義務化された以後は、一定期間内に登記手続きを行わなければならず、違反した場合の罰則規定もありますのでご注意ください。

令和6年4月1日から不動産の相続登記が義務化!罰則規定もあるので要注意

不動産の相続登記が義務化される経緯

相続が発生した場合、亡くなった人が所有していた不動産の名義は相続人等に変更しなければなりません。

しかし相続登記が任意である点や登録免許税がかかること、不動産貸付や売買を行わなければ亡くなった人の名義のままでもデメリットが少ないなどの理由から、相続登記が行われないケースが散見されています。

不動産の所有者が不明だと、建物の老朽化によるトラブルや土地を有効活用できない問題が発生しますので、国は令和6年4月1日から相続登記の申請を義務化することを決定しました。

相続登記の義務化による手続き期限

不動産の相続登記が義務化された場合、相続や遺言により不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

相続人間で取得財産を巡って争いに発展することもありますが、その場合には遺産分割が成立した日から3年以内に、不動産を取得した相続人が登記申請を行うことになります。

正当な理由がないのにも関わらず相続登記義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象になるなど、相続登記が任意から強制に変更されるのが大きなポイントです。

相続人申告登記制度の創設

今までは相続不動産を取得する人が決まらない限り、相続登記を行うことはできませんでしたが、簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、「相続人申告登記」の制度が新たに創設されます。

相続人申告登記も令和6年4月1日から開始する制度で、法務局に不動産所有者に相続が発生したことと、申請者が所有者の相続人であることを伝えれば、相続登記の申請義務を履行できます

また相続登記は通常、すべての相続人を確認できる資料を用意しなければなりませんが、相続人申告登記は、申請者が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出すれば手続きできます

登記申請書

今後予定されている登記関係の法律の改正・創設

登記関係の法改正は、相続登記義務だけではありません。

住所等の変更登記の申請の義務化」は、登記簿上の所有者が住所等を変更した場合、2年以内に住所等の変更登記申請が義務となる制度です。

令和8年4月までに施行する予定となっており、正当な理由がないのに違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。

また、亡くなった人が所有者となっている不動産の所在を確認しやすくするために、不動産を一覧的にリスト化し、証明する所有不動産記録証明制度」が令和8年4月までに施行予定です。

不動産登記に関連する手続きを頻繁に行うことはありませんが、法律を知らなかったは通用しませんので、制度の存在だけは覚えておきましょう。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

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