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65歳から受給可能な老齢年金 70歳、75歳から繰下げ受給するケースと比較


日本の老齢のための公的年金には、国民年金の給付である老齢基礎年金と厚生年金保険の給付である老齢厚生年金があります。

これらの老齢年金は、受給資格を満たした場合に原則65歳から受給することが可能です。

老齢年金は、66歳以降75歳までの間に請求をすることで繰り下げて年金を受給することができます。

老齢年金を繰下げ受給することにより、65歳から受給するよりも増額した年金を受給することができるのです。

今回は、老齢年金を65歳から受給するケースと、70歳、75歳から繰下げ受給するケースとの比較をしていきます。

繰下げ受給するケースと比較

国民年金保険料を40年間全額免除だった場合、老齢基礎年金をいくら受給できるか

老齢年金の繰下げ受給

老齢年金繰下げ受給とは、66歳以降75歳までの間に繰り下げの請求をすることで、繰下げ月単位で年金額の増額が行われる制度です。

老齢年金を繰下げ受給をした場合の金額は、老齢基礎年金の金額、老齢厚生年金の金額に増額率を乗じることにより算出します。

増額率は、老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに以下の計算式で求められます。

増額率 = (65歳に達した月から繰り下げ申出月の前月までの月数) × 0.007

算出された増額率は、一生変わることはありません

老齢年金を65歳から受給するケース 70歳、75歳から繰下げした場合の比較

それでは、実際に老齢年金の繰下げ受給をせずに65歳から受給する場合と、70歳、75歳から繰下げ受給する場合と比較をしてみましょう。

例えば、65歳から繰下げ受給せずに受給する場合の老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額が年間200万円の方がいたとします。

70歳から老齢年金を受給する場合

この方が5年間繰下げ受給をして70歳から老齢年金を受給する場合、以下の計算式で増額率が算出できます。

60か月(65歳に達した月から繰り下げ申出月の前月までの月数) × 0.007 = 42%(増額率)

この方の年間の年金額は、200万円(年間の老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額) × 142% = 284万円です。

この方が70歳で老齢年金を繰下げ受給する場合は、65歳で受給するよりも増額率42%で、年間84万円増額されます。

75歳から老齢年金を受給する場合

この方が10年間繰下げ受給をして75歳から老齢年金を受給する場合、以下の計算式で増額率が算出できます。

120か月(65歳に達した月から繰り下げ申出月の前月までの月数) × 0.007 = 84%(増額率)

この方の年間の年金額は、200万円(年間の老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額) × 184% = 368万円です。

この方が75歳で老齢年金を繰下げ受給する場合は、65歳で受給するよりも増額率84%で、年間168万円増額されます。

繰下げ受給するまでの間の資産や収入を準備しよう

このように老齢年金を繰下げ受給することで、年金額を増やすことができます。

しかし、65歳から繰下げ受給するまでの間は、年金を受給することはできません

そのため、その間に老齢年金なしで生活できるように、資産や収入を準備しておくことが大切です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

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