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年金は請求しないと「1円」ももらえない いつ・どこで・なにをすればいいのか解説


年金は受給開始年齢に到達すると自動的に振り込まれるということはなく、必ず請求手続きをしなければなりません。

今回は先延ばしにしがちな年金の請求手続きについて解説します。

請求しないと 1円も もらえない

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年金の請求は受給開始年齢の誕生日前日から行える

年金をもらえる年齢に達したら早めに年金の請求手続きをした方がよいとは思っていても、日々の生活もあり、後回しにされていることもあります。

年金の請求を行えるのは年金受給開始年齢となる誕生日の前日から行えます。

仮に手続きが遅くなっても5年前までは時効消滅していませんので、遡って年金をもらえます。

このことが後回しになってしまう1つの原因になるとも指摘されています。

手続きが遅くなればなるほど年金が振り込まれるのも遅くなり、貯蓄に回せません。

年金は請求しなければ1円ももらえない

厚生年金に1年以上加入していると生年月日に応じて65歳よりも前から老後の年金をもらえます。

これは特別支給の老齢厚生年金と言い、65歳からの老齢年金のように繰り下げて増やせないので、受給開始年齢に到達したら速やかに手続きをすべき年金です。

特別支給の老齢厚生年金は失業保険と両方同時にもらうことはできません

雇用保険に加入している(た)場合、雇用保険被保険者番号の確認があることから、職場から交付される雇用保険被保険者証の写しなどを添付する必要がります。

健康保険の被保険者証と比べると同じ公的保険ではありますが、使用する頻度も(健康保険の被保険者証と比較すると)圧倒的に少なく、認識されないまま年金の請求手続きに行ってしまうことがあります。

紛失している場合、職場を介して再発行依頼をすることは可能ですが、もちろん一定の時間を要しますので、その分年金の請求手続きも遅くなります。

受給開始年齢に達していて年金の請求書が届かない場合、(転居があった場合は)転居の届出がされていない可能性も否定できません。

特別支給の老齢厚生年金だけでなく、65歳からもらえる老齢厚生年金の案内(葉書)も届かない可能性が高いため、早期に確認しておくべきです。

年金の請求書は日本年金機構から年金受給開始年齢の約3か月前に送られてきます。

年金の請求書は年金事務所の予約さえおさえておけば当日に何も書いていない状態で向かっても助言をもらいながら記載することは可能ですが、婚姻歴等によって必要な添付書類が異なり、請求書のみでは請求に至らないことがほとんどです。

請求に至らなければ請求書も受理されませんので、再度予約を取り訪問や郵送など、二度手間となります。

提出先と請求にあたって重要な点

会社の手続きであれば所轄労働基準監督者や、所轄公共職業安定所など、事業所所轄の行政機関へ提出しなければなりませんが、年金の請求書の提出先は年金事務所や街角の年金相談センターであれば、

「自宅の最寄りの事務所に行かなければならない」

ということはありません。

例えば職場の近くの方が交通の便が良いということもあるでしょう。

年金請求にあたって重要な点は次の3点です。

・請求書が届いたら可能な限り早めに手続きをすること

・添付書類を確認して取り寄せた状態で手続きに向かうこと

・請求書が届かない場合は確認をすること

早目の予約が重要

年金の請求は郵送でも可能ですが、制度自体が極めて複雑であるために相談しながら判断(特に繰り上げや繰り下げの判断)したいという声も少なくありません。

その場合、早めに予約を取っておくことが重要です。

特に手続きが大幅に遅れており、時効の5年間に密接している場合は、受け取れない年金が発生してしまう前に手続きをしましょう。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)

 

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