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所得税・住民税を滞納した際に発生する「デメリット」とは


税金の支払いには期限が定められていますので、期限までに納付できないときは滞納の扱いとなります。

所得税や住民税を滞納したまま放置すると、最悪の場合、財産が差し押さえになる可能性もありますので注意してください。

所得税・住民税を滞納した際に発生する「デメリット」

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期限までに納税しないと延滞税が発生する

所得税や住民税を期限内に納付できなかった場合には、延滞税が発生します。

延滞税は納期限までに税金を支払わなかったことに対するペナルティで、納期限から支払いが完了するまでの日数に応じたペナルティが課されます。

たとえば所得税を滞納した際の延滞税の利率は、納期限の翌日から2か月を経過する日までは原則年7.3%となっており、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの期間については年2.4%です。

滞納期間が短ければ、大きなペナルティにはなりませんが、滞納している税額が高額なケースや滞納期間が長い場合には、相応のペナルティが課されることになります。

未納状態が続いていると督促状が届く

納期限から一定期間を過ぎても未納状態が続いている場合、税務署や役所などから督促状の通知が届きます。

督促状は納税を催促するもので、督促状の有無で延滞税の割合が変化することはありません

一方で、督促状が届いた後も納付していないと、徴収担当者が自宅等に訪れ、税金の支払いを求めてきます。

所得税であれば税務署の徴収部門が税金を回収しに来ますが、どのような事情があったとしても、税金の滞納額を減額してくれることはありません

口座を差押えされるとお金を引き出せなくなる

税金の支払いに応じない場合、財産の差押えが実行されます。

差押えになるのは、不動産や預金、給与など金銭的価値を有する財産です。

特に預金は差押えの対象になりやすく、預金を差し押さえられてしまうと、口座からお金が引き出せなくなる可能性があります。

なお、税務署などが財産の差押えを行う際は一定の手続きを必要とするため、税金を支払う意思がある場合には差押え手続きが完了する前に現在の状況を伝えて、差押えを回避することを試みてください。

自己破産しても税金の支払いは免除されない

債務が過大となった場合、自己破産をする方もいますが、自己破産を行ったとしても税金の滞納が帳消しになることはありません

税金は支払いが免除されない「非免責債権」に該当しますので、自己破産を納税回避手段として用いる選択肢は存在しないです。

所得税などは対象年分の翌年に支払う税金ですので、納税が完了する前にお金を使い切ってしまうことで滞納するケースが散見されます。

滞納期間が長くなるほど、延滞税の額も大きくなりますので、税金は定められた期限までに納めてください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

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