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【令和5年4/27開始】不要な土地を国に渡せる「相続土地国庫帰属制度」とは


相続が発生した場合、相続人は原則として亡くなった人の財産をすべて引き継がなければなりません。

しかし令和5年4月27日からスタートする「相続土地国庫帰属制度」を活用すれば、相続した土地の権利を放棄することが可能となります。

今回は相続土地国庫帰属制度の概要と、制度を活用する際のポイントを紹介します。

相続土地国庫帰属制度

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相続土地国庫帰属制度の概要

相続土地国庫帰属制度は、相続等で取得した土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度で、令和5年4月27日からスタートします。

相続財産の中には、利用価値の低い土地が含まれていることもありますが、相続人のいずれかは土地を取得しなければなりません。

使い道の乏しい土地は維持管理するにも費用がかかりますし、管理不全となっている土地の増加は社会問題となっています。

そのため国は相続土地国庫帰属制度を創設し、一定の要件を満たした相続等によって取得した土地については、国に渡せるようになります

相続土地国庫帰属制度を利用する際の流れ

相続土地国庫帰属制度を利用するためには、法務局に承認申請を行い、要件審査を通過する必要があります

国庫に帰属させる土地は、相続または遺贈により取得した土地に限られ、通常の管理・処分時に過大な費用や労力を要する土地は対象外です。

たとえば建物や工作物がある土地、担保権が設定されている土地は国庫に帰属させることはできませんし、共有地に対して制度を利用したい場合には、共有者全員で申請しなければなりません。

また承認申請が通った際は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮し算出した10年分の土地管理費相当額を、負担金として納付することになります。

負担金は土地の所在地や地目によって異なりますが、法務省の資料では、市街地にある200㎡の宅地であれば負担金は80万円程度とされています。

相続土地国庫帰属制度を利用するメリットとは?

通常、貰い手がいないと土地を手放すことはできませんが、相続土地国庫帰属制度が創設されたことにより、所有者の意思で土地を放棄することが可能になります。

土地は所有しているだけでも固定資産税がかかりますし、土地を有効活用するにしても費用が発生します。

田や畑など、宅地以外の土地については用途が限られ、利用価値がある土地であったとしても遠隔地だと管理が大変です。

令和6年4月1日からは相続登記の申請が義務化され、土地の名義を変更しないと罰則の対象です。

このような売却が難しい土地の維持管理費や、将来の相続手続きのコストを削減できる点を踏まえると、負担金を支払うデメリットを差し引いたとしても、相続土地国庫帰属制度を利用する一定の価値はあると考えられます。

ただし、土地を国庫へ帰属させると、相続人は財産(土地)を失うことになりますので、利用価値のある土地であれば先に売却を検討した方がいいでしょう。

相続土地国庫帰属制度の申請先は、帰属の承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)です。

法務局・地方法務局の支局・出張所では、承認申請の受付は行っていませんので、制度を利用する際は申請先を確認の上で手続きしてください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

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