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【在職老齢年金】働きながら年金を受給する場合、どのくらい働くと年金が支給停止になるか?


「特別支給の老齢厚生年金」や、「老齢厚生年金」を受給できても、年金受給だけでは生活できないため、働きながら年金を受給することを選択する方も多くいるでしょう。

また、年金が受給できても、やりがいなどのために、働きながら年金を受給することを選択する方もいます。

このように、厚生年金の被保険者として働くことで給与収入を得ながら、受給する年金のことを「在職老齢年金」といいます。

在職老齢年金の特徴として、老齢厚生年金と給与収入の合計額が一定以上になる場合には、年金が一部支給停止になる制度です。

今回は、働きながら年金を受給する場合、老齢厚生年金と給与収入の合計額がどのくらいになると年金が一部支給停止されるのかについて見ていきます。

在職老齢年金について

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総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額について

在職老齢年金が一部支給停止になる基準として、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定額を越えた場合とされています。

この場合の総報酬月額相当額とは、標準報酬月額と直近1年間の標準賞与額を12で割った額の合計額のことです。

即ち、毎月の給与額と直近1年間の賞与額の1か月に換算した額を足した金額になります。

また、この場合の老齢厚生年金の基本月額とは、加給年金を除く老齢厚生年金の年額を12で割った金額です。

在職老齢年金の支給停止基準額

在職老齢年金は、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額に応じて、以下の計算式により一部支給停止になります。

(1) 老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円(令和4年度)以下の場合

在職老齢年金額は減額されず、在職老齢年金が全額支給されます。

(2) 老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円(令和4年度)を超える場合

在職老齢年金の支給停止額(月額) = (基本月額+総報酬月額相当額-47万円) × 1/2

このように、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円(令和4年度)を越えるのか、それとも47万円(令和4年度)以下なのかが支給停止になるかならないかのポイントになるのです。

この支給停止になる境の金額のことを支給停止調整額といい、令和4年度は47万円ですが、令和5年度は48万円に変更になります。

場合によっては勤務日数や勤務時間を調整しなければいけません

老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円(令和4年度)を超える場合は、在職老齢年金額は超えた金額の2分の1が支給停止になります。

また、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円(令和4年度)以下の場合は、在職老齢年金額は支給停止にならずに全額を受給できます。

在職老齢年金が支給停止にならずに全額受給するためには、場合によっては勤務日数や勤務時間を調整しなければならない可能性があるので注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

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