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併用はできない!「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の各要件と控除額を解説


所得控除には、配偶者の所得が一定額以内の場合に適用できる、

  • 配偶者控除と
  • 配偶者特別控除

が存在します。

名前が似ている各制度ですが、適用要件は違いますし、併用して控除することもできません

そこで今回は、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の特徴と、適用する際の注意点を解説します。

配偶者控除と配偶者特別控除

収入と所得の見積額がわからない方が「年末調整」の際に参考にすべき書類

「配偶者控除」の要件と控除額

配偶者控除は、納税者の配偶者の合計所得金額が48万円以内だった場合に適用できる制度です。

以前は納税者本人に対する要件はありませんでしたが、現在は納税者の所得制限が要件に追加されています。

また、要件を満たしている場合でも、納税者の合計所得金額に応じて適用できる控除額がかわりますのでご注意ください。

配偶者控除の適用要件

配偶者控除納税者の要件

  • 納税者の合計所得金額が1,000万円以内

配偶者の要件

  • 民法の規定による配偶者であること
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 年間の合計所得金額が48万円以下であること
  • 青色申告者の事業専従者として、年間通じて一度も給与の支払を受けていないこと
  • 白色申告者の事業専従者でないこと

配偶者控除の控除額

納税者本人の合計所得金額控除額
一般の控除対象配偶者老人控除対象配偶者(※)
900万円以下38万円48万円
900万円超~950万円以下26万円32万円
950万円超~1,000万円以下13万円16万円

※老人控除対象配偶者とは、その年12月31日時点で70歳以上の控除対象配偶者をいいます。

「配偶者特別控除」の要件と所得控除額

配偶者特別控除は、納税者の配偶者の所得金額が48万円を超え、配偶者控除を適用できない場合に適用できる制度です。

配偶者特別控除の控除額は、納税者の合計所得金額だけでなく、配偶者の合計所得金額によって変化します。

配偶者控除特別控除の適用要件

配偶者特別控除

納税者の要件

  • 納税者の合計所得金額が1,000万円以下

配偶者の要件

  • 民法の規定による配偶者であること
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 年間の合計所得金額が48万円超~133万円以下であること
  • 青色申告者の事業専従者として、年間通じて一度も給与の支払を受けていないこと
  • 白色申告者の事業専従者でないこと
  • 配偶者が配偶者特別控除を適用していないこと

配偶者特別控除の控除額

配偶者の合計所得金額納税者本人の合計所得金額
900万円以下900万円超~
950万円以下
950万円超~
1,000万円以下
48万円超~95万円以下38万円26万円13万円
95万円超~100万円以下36万円24万円12万円
100万円超~105万円以下31万円21万円11万円
105万円超~110万円以下26万円18万円9万円
110万円超~115万円以下21万円14万円7万円
115万円超~120万円以下16万円11万円6万円
120万円超~125万円以下11万円8万円4万円
125万円超~130万円以下6万円4万円2万円
130万円超~133万円以下3万円2万円1万円

所得金額は「合計所得金額」で判定する

配偶者控除・配偶者特別控除の適用要件を判定する際の所得金額は、「合計所得金額」です。

合計所得金額とは、給与所得や事業所得だけでなく、不動産を売却した際の譲渡所得など、すべての所得を合計した額をいいます。

譲渡所得の計算をする際、売却した不動産が自宅であれば、売却利益3,000万円までを無税にできるマイホーム特例を適用することで、譲渡所得税をゼロにすることが可能です。

しかし合計所得金額は特別控除前の金額で判断するため、マイホーム特例を適用したとしても、合計所得金額の計算上は、売却利益をそのまま合算することになるのでご注意ください。

確定申告手続きを行う際の注意点

配偶者控除と配偶者特別控除を比較した場合、基本的に配偶者控除の方が控除額は多いです。

そのため、

  • 配偶者の合計所得金額が48万円(給与所得者の場合は収入103万円)以下であれば、配偶者控除が適用できる確認してきただき、
  • 配偶者の合計所得金額が48万円を超えている場合は、配偶者特別控除の適用要件をチェック

してください。

パート・アルバイトをしていない専業主婦(夫)の所得は基本的にゼロですが、相続した不動産を売却するなど、偶発的に所得金額が発生する場合もあります。

税金の計算ミスは、イレギュラーが発生したときに起こりやすいため、不動産売却や株式売却の申告をする際は、所得控除が適用できるか今一度ご確認ください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

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