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定年再雇用後の「雇用保険からの給付」もらえる/もらえない場合 年金一部カットの仕組みを知って対策


日本では60歳を下回る定年は違法とされ、定年退職者から求めがあれば65歳までの継続雇用が義務(65歳から70歳は努力義務)とされます。

しかし多くの場合、給与額は定年前後では下がることが一般的です。

それでも年金支給開始まで少し時間があくことや、組織や同僚から必要とされることに生きがいを感じるビジネスパーソンは多く、継続雇用を選択されるケースが多いと考えます。

そのような場合に雇用保険制度からもらえる給付サービスにフォーカスをあて、解説します。

定年再雇用後の雇用保険からの給付金

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高年齢雇用継続給付とは

雇用保険に5年以上加入している方が、60歳から65歳の間、

給与額が60歳到達時の75%未満となった場合、給与額の15%を上限に非課税の給付を行う

制度です。

高年齢雇用継続給付がもらえない場合

高年齢雇用族給付には限度額があります

下記の図のとおり、支払われた給与が限度額以上の場合、高年齢雇用継続級は全くもらえないということです。

限度額は毎年8月に見直しが行われますが、考え方としてはいくら60歳到達時と比べ、給与が75%未満に下がったとはいえ、一般的に高額な給与を受けている場合はもらえないということです。

また、高年齢雇用継続給付として、算定された額があまりにも低額である場合ももらえません。

高年齢雇用継続給付の支給要件

≪画像元:厚生労働省「高年齢雇用継続給付の受給者の皆さまへ(pdf)」≫

また、転居ため、通勤手当が高額となった場合も(給与が上がることになりますので)もらえなくなる場合があります。

通勤手当は会社によっては、6か月定期代をまとめて支払うという会社もあります。

そのような場合は1か月あたりに換算しなおし、どの程度下がったかを比較しますが、定年退職後に老後の生活を見据え遠方に転居したために、対象外となるということは起こり得ます

老後の年金との調整

高年齢雇用継続給付をもらえる年齢となれば、年金の受給も視野に入ってきます。

65歳になるまでの年金をもらっている方が高年齢雇用継続給付をもらうと、年金が一部カットされます。

カットされる額は、社会保険で使う標準報酬月額の6%です。

注意点として、初回の高年齢雇用継続給付の支給申請が認められた場合、その後に高年齢雇用継続給付の申請を行わなかった場合でも高年齢雇用継続給付の支給申請が可能である間、一部カットが解除されない仕組みとなっています。

しかし、退職した場合や、65歳に到達したとき、高年齢雇用継続給付の申請を行わなかった月以後において、不支給決定となった場合は一部カットが遡及して解除され、当該期間中の年金が支払われることとなります。

社会保険と雇用保険の保険料の相違点

年金の一部カットの時に登場する「標準報酬月額」とは、社会保険へ加入する際に決定するもので、例えば給与が25万円以上27万円未満の方の場合は26万円が標準報酬月額となり、健康保険料(介護保険料含む)と厚生年金保険料が等級ごとに定められています

ゆえに社会保険料額は、毎月変動することはありません。

他方、雇用保険料は支払われた給与額により変わりますので、残業の有無等によっては毎月変動することも少なくありません。

雇用保険被保険者証

定年再雇用後の社会保険料改定

標準報酬月額を改定するには、原則として3か月の給与支払い実績をもとに改定が行われますので、早くても変更後の給与が支払われ始めて4か月目ということになります。

しかし、定年退職後再雇用の場合、給与が下がることが一般的で、その間(年金額もある程度固まっていることもあり)高額な社会保険料を納付し続けることは就労意欲の減退につながると考えます。

そこで、60歳以降に退職後継続雇用される場合、1日も空白がなく同じ会社に再雇用されるという要件を満たせば、4か月を待たず、速やかに標準報酬月額を給与実態に合った標準報酬月額に改定することができます

定年退職後の生活を社会保険制度を活用して安定させよう

定年退職後は多くの場合、給与額が下がるのが一般的です。

また、年代によっては年金支給開始まで空白期間があります。

よって、活用可能な社会保険制度を積極的に活用し、就労意欲を維持しながら、貯蓄をする等、生活設計を立てていくことが有用です。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)

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