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令和3年分の確定申告期限は原則として延びない 期限延長するには申請が必要


所得税の申告期限は翌年2月16日から3月15日の1か月間ですが、令和元年と令和2年分の確定申告では新型コロナウイルスの影響により、申告期限が1か月延長されました。

新型コロナウイルスは本記事の執筆時点(令和4年3月3日)においても収まっておりませんので、令和3年分の所得税の申告期限が延長されるのかについて解説します。

令和3年分の確定申告

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一律の確定申告期限延長は行われない

令和3年分の所得税の確定申告期間は、一律での延長はしない見込みです。

そのため所得税の申告・納税期限は、原則どおり令和4年3月15日となります。

申告期限を過ぎてから申告書を提出・納税してしまうと、加算税・延滞税の対象になったり、特例制度が利用できない等のデメリットが発生しますので、申告期限の誤認には十分お気を付けください。

個別での申告期限延長は認められている

令和3年分の所得税の確定申告は一律の延長は行いませんが、新型コロナウイルスの影響により、期限までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合、個別での申告期限の延長は認められています

一律延長との相違点としては、所轄税務署に対して「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申請し、承認を受けた場合に申告期限が延びる点です。

自動で申告期限は延長されないため、期限延長する旨を税務署へ伝える作業が必要であり、延長される期間はやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の範囲となっています。

簡易な方法による申告期限延長の手続き方法

申告期限の延長は原則承認申請等が必要ですが、令和3年分の所得税・贈与税・消費税(個人事業主)の確定申告については、簡易な方法により申告・納付期限を延長することも可能です。

簡易方法による延長手続きの対象となるのは、令和4年3月15日(火)(消費税は令和4年3月31日(木))の期限に、新型コロナウイルスの影響により申告することが困難であった方のうち、令和4年4月15日(金)までに申告書を提出するケースです。

確定申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記することで、簡易な方法による延長手続きを行ったことになるため、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する必要はありません。(e-Taxにより申告する際は、所定の欄に延長する旨を入力します。)

なお申告期限および納付期限は、原則申告書を提出した日となりますので、納税申告の方は提出するタイミングで税金を納められるように準備してください。

還付申告は期限を過ぎてから提出することも可能

納税申告や特例制度を適用する場合は期限内申告を行う必要がある一方、医療費控除の適用などにより還付申告を行う際は、期限を過ぎてから申告書を提出しても還付金が減少することはありません。

還付申告は5年間手続きすることが可能なので、お急ぎでない場合は情勢が落ち着いてから申告することも選択肢の一つとしてお考えください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

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