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「老齢厚生年金」と「報酬比例部分」は年金額を増やす方法に違いがある


公的年金の保険料を納付した期間や、保険料の納付を免除(猶予)された期間などを合算した期間が、原則として10年以上ある場合には、国民年金から支給される老齢基礎年金の受給資格期間を満たします。

そのため年金事務所などで所定の手続きをすると、原則として65歳から老齢基礎年金が支給されます。

また老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方のうち、厚生年金保険の加入期間が1月以上ある方については、老齢基礎年金の上乗せとなる老齢厚生年金が、厚生年金保険から支給されます。

このように老齢年金の支給開始年齢は、いずれについても原則として65歳になるのです。

ただ60~64歳から支給される老齢年金もあり、それは特別支給の老齢厚生年金になります。

老齢厚生年金の支給開始年齢は60歳だったのですが、法改正によって65歳に変わったので、現在は段階的に65歳へ引き上げしているのです。

この引き上げが始まってから、65歳への引き上げが完了するまでの間に、60~64歳から支給されるのが、特別支給の老齢厚生年金になるのです。

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厚生年金保険の加入期間が短いと報酬比例部分を受給できない

特別支給の老齢厚生年金は、65歳になると老齢基礎年金に切り替わる定額部分と、65歳になると老齢厚生年金に切り替わる報酬比例部分の、2つに分かれております。

ただ定額部分の引き上げが先に始まり、すでに65歳への引き上げが完了しているため、現在受給できるのは報酬比例部分のみになります。

また報酬比例部分は職業、性別、生年月日に応じて、次のような年齢から支給されるのです。

【会社員、公務員、私学教職員の男性、または公務員、私学教職員の女性】

・生年月日が1953年4月1日以前:60歳
・生年月日が1953年4月2日~1955年4月1日:61歳
・生年月日が1955年4月2日~1957年4月1日:62歳
・生年月日が1957年4月2日~1959年4月1日:63歳
・生年月日が1959年4月2日~1961年4月1日:64歳
・生年月日が1961年4月2日以降:65歳(引き上げ完了)

【会社員の女性】

・生年月日が1958年4月1日以前:60歳
・生年月日が1958年4月2日~1960年4月1日:61歳
・生年月日が1960年4月2日~1962年4月1日:62歳
・生年月日が1962年4月2日~1964年4月1日:63歳
・生年月日が1964年4月2日~1966年4月1日:64歳
・生年月日が1966年4月2日以降:65歳(引き上げ完了)

会社員の女性は他の職業の方より、引き上げの完了が先になるため、報酬比例部分を受給できる場合が多いのです。

ただ報酬比例部分を受給するには、厚生年金保険の加入期間が1年以上(老齢厚生年金は1月以上)必要になるため、この加入期間が短い場合には、報酬比例部分を受給できない可能性があります。

このように老齢厚生年金と報酬比例部分は、異なる点がいくつかあるのですが、その中でも年金額を増やす方法は、特に違いがあると思うのです。

報酬比例部分は繰下げ受給と在職定時改定の対象にならない

年金の支給開始を1か月繰下げる(遅くする)と、年金額が0.7%の割合で増えていく、繰下げ受給という制度があります。

2022月4月からは繰下げできる年齢の上限が、現状の70歳から75歳に引き上げされるため、最近は注目を集めております。

繰下げ受給を利用する際の注意点を記載すると、繰下げによって年金額が増えるのは、老齢基礎年金と老齢厚生年金になるため、報酬比例部分は繰下げしても増えないのです。

また報酬比例部分も増えると勘違いして支給開始を繰下げし、この支給開始年齢から5年が経過すると、時効によって受給できない年金が生じてしまうのです。

2022月4月からは繰下げ受給の上限が引き上げされるだけでなく、在職定時改定という新しい制度が始まります。

パートやアルバイトなどの短時間労働者であっても、賃金や労働時間などが所定の加入要件を満たしている場合には、70歳になるまで厚生年金保険に加入します。

在職定時改定が始まる2022月4月以降は、この年齢まで厚生年金保険に加入していると、直近1年間に納付した厚生年金保険の保険料の金額を元にして、毎年10月に年金額が改定されるため、受給額が増えるのです。

ただ在職定時改定によって1年ごとに年金額が改定されるのは、65歳から支給される老齢厚生年金だけであり、60~64歳から支給される報酬比例部分は、在職定時改定の対象になりません

そのため65歳までに退職して、退職時の改定が行われた方以外については、ほぼ同額(賃金や物価の変動に合わせて多少は増減する)の報酬比例部分を、65歳になるまで受給します。

加給年金が加算されるのは65歳以降に受給する老齢厚生年金

厚生年金保険の加入期間が原則として20年以上ある方が、次のような親族の生計を維持している場合には、加給年金という年金版の家族手当が加算されます。

・65歳未満の配偶者(厚生年金保険の加入期間が原則として20年以上ある配偶者が、60歳以降に特別支給の老齢厚生年金などの受給を始めると、加給年金は支給停止になります)

・18歳到達年度の末日までの間にある子供、または1級か2級の障害状態にある20歳未満の子供

前者の配偶者を対象にした加給年金は、配偶者が65歳になると受給権が消滅します。

ただ加給年金の対象になった配偶者が、次のような要件を満たしている場合には、加給年金は振替加算に切り替わり、配偶者が受給する老齢基礎年金に上乗せして支給されるのです。

・生年月日が1926年4月2日~1966年4月1日

・配偶者が老齢厚生年金を受給できる場合、この計算の基礎になった厚生年金保険の加入期間が、原則として20年未満である

こういった特徴のある加給年金が加算されるのは、65歳以降に老齢厚生年金の受給を始めた時になるため、報酬比例部分を受給している間は、対象になる配偶者や子供がいたとしても、加給年金は加算されません。

そのため厚生年金保険の加入期間を20年以上にすることは、老齢厚生年金を増やすためには効果的ですが、報酬比例部分を増やすためには、あまり効果的ではないのです。

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現在でも定額部分を受給できる「長期加入者の特例」

特別支給の老齢厚生年金は定額部分と報酬比例部分の、二つに分かれておりますが、上記のように定額部分は引き上げが完了しているため、現在受給できるのは報酬比例部分のみになります。

しかし次のような2つの要件を満たす方は、長期加入者の特例を受けられるため、報酬比例部分の支給開始年齢に達した時に、「定額部分+報酬比例部分」を受給できるのです。

・厚生年金保険の加入期間が原則として44年以上ある

・厚生年金保険の被保険者ではない

また加給年金が加算されるのは上記のように、65歳以降に老齢厚生年金の受給を始めた時になりますが、長期加入者の特例を受けられる場合には、「定額部分+報酬比例部分」の受給を始めた時から、加給年金が加算されるのです。

一方で長期加入者の特例を受けられる要件を満たしても、老齢厚生年金に対しては特に影響がないため、この制度によって年金額を増やせるのは、報酬比例部分のみになります。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

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