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贈与税の節税方法 損をしないための「3つのポイント」


贈与税は財産を無償でもらった際に課される税金であり、子どもであっても納税者として申告・納税手続きが必要になるケースもあります。

一方で、贈与税には非課税控除や特例制度が多く存在するため、同じ贈与財産をもらった場合でも、贈与方法を工夫するだけで節税が可能です。

そこで本記事では、贈与税を節税したい方が知っておくべき3つのポイントをご紹介します。

最適な贈与手段を判断する3つのポイント

節税効果の高い「現金以外」の贈与財産2つ 110万以上でも結果的に無税となるケースも

ポイント1:贈与財産の金額は110万円を超えるのか

贈与税の節税を考える上で、欠かすことができないのが基礎控除額の存在です。

贈与税には110万円の基礎控除額がありますので、

贈与財産が110万円以内であれば贈与税は無税

です。

110万円の基礎控除額の適用要件はありませんし、財産をもらった人(受贈者)ごとに控除額を利用できます。

贈与税の対象期間は1月1日から12月31日までの1年間で計算するため、1年で複数回贈与を受けた場合は、合計金額で基礎控除額の判定を行ってください。

また110万円控除は受贈者単位であり、贈与者単位ではありません

両親からそれぞれ現金100万円の贈与があった場合、受贈者は合計200万円の贈与を受けたことになり、110万円を差し引いた90万円に対して贈与税が課されます。

贈与税の申告書と紙幣

ポイント2:贈与する時期をコントロールすることは可能なのか

贈与税の基礎控除額110万円は毎年利用できるため、一括でまとめて贈与を受けるよりも、年をまたいで贈与を受けた方が基礎控除額を効果的に活用できます。

現金1,000万円の贈与を一括で受ける場合、110万円差し引いた890万円が贈与税の課税対象です。

しかし1,000万円を毎年100万円、10年に分けて受け取った場合、1年間での贈与金額は100万円なので基礎控除以内に収まり、贈与税の課税対象金額はゼロになります。

ただし、最初から1,000万円をもらうことが決まっている場合、定期贈与の対象になる可能性がある点にはご注意ください

また贈与税の特例制度は、期間限定の制度が多数存在します。

たとえば「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度」は、平成25年4月1日から令和5年3月31日までの期間中の贈与が、最大1,500万円まで非課税になる制度です。

特例の適用期間が延長されることもありますが、延長がなければ制度は利用できなくなるため、教育資金の非課税制度を活用したい場合は、特例が存在する時期に贈与する必要があります。

ポイント3:贈与財産の種類・目的は決まっているのか

贈与税の特例制度には、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度」のように、贈与財産の種類や目的が要件となっているものもあり、贈与税の配偶者控除(通称:おしどり贈与)は、住んでいる自宅(不動産)または自宅を購入するための資金(現金・預貯金)を対象とした制度です。

自宅の名義を配偶者に変更することを検討している方は、配偶者控除の適用も選択肢になります。

一方で、賃貸物件として利用している不動産を贈与する場合、配偶者控除は適用できませんので、別の制度や贈与以外の方法で名義変更することを考えなければいけません。

遺産相続と住宅

贈与税の節税だけを意識すると損するケースもある

贈与税の節税手段はいくつも存在しますので、贈与する目的や用途に応じて最適な手段を用いることが重要です。

ただ贈与税を意識するあまり、手続きの作業量が増加したり他の税金の負担が多くなれば、節税するためのコスパは悪くなります。

贈与税の節税は相続税の節税のために行うケースもありますが、相続財産が相続税の基礎控除額以内に収まるのであれば、生前に無理して財産を移動させる必要性は低いです。

そのため節税目的で贈与する際は、「いま贈与する必要があるのか?」との問いを自身に投げかけてから実施することをおすすめします。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

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