「仮想通貨の税金セミナー in Tokyo」潜入取材レポート
■ビットポイントジャパンが描く仮想通貨の未来
まず、最初に登壇したのは、ビットポイントジャパンの取締役である林千春氏。「ビットポイントジャパンが描く仮想通貨の未来」と題して、講演を行った。自己紹介から始まって、入社の経緯、親会社のリミックスポイントやビットポイントジャパンの会社概要について、さらに、マスコミで報道されている仮想通貨業界や自社関連の記事の紹介、また、最近話題となっているICOの動向、通貨別の取引状況を解説した後、「投資は自己責任で」を強調した後、仮想通貨取引交換所の選び方について、次のように語った。
■仮想通貨取引交換所の選び方
「まずは、私どもは、金融庁の登録を受けている仮想通貨交換所になります。登録を受けたというとは、金融庁の目線で、情報セキュリティ体制やシステム体制、管理体制を行っていることになります。金融取引業者として、設立当初から銀行に口座をつくるようなしっかりとした管理体制で事業を行っています。親会社のリミックスポイントは上場企業であり、その元で運営をしておりますので、財務状況を3カ月ごとに開示するなど、非常に透明性の高い取引所です。あとは、コールセンターでの電話対応、メール対応に加えてきっちりと行っています」
■より身近に、よりグローバルに
その後、取引サイトや取引システムについての解説を行った後、トムソンロイターから仮想通貨のレート配信を行っており、金融目線で取引所を運営していると述べた。そして、ビットポイントジャパンの今後の展望について、次のように語った。
『より身近に、よりグローバルに』展開していこうと思っています。より身近にという面では、お店で仮想通貨支払いができることをもっと広めていこうと思っています。すでに私どもは決済アプリの提供を行っておりまして、ビットコインのほかにイーサリアムでも支払いができるようになっています。
私どもウォレットを使って送金をしていただくと、手数料は私どもが負担をします。仮想通貨で支払いをうけた店のほうは、私どもが仮想通貨を直ちに売却して円に換えて、円で入金しますので、仮想通貨の価格変動によるリスクはいっさいありません。導入に関して、初期費用も月額もゼロで、決済の時だけ、決済金額の1%を手数料としていたくということになっています。あとは、金融機関のATMと提携し、ATMでも仮想通貨の取引ができるような方向性をつくっていこうと話を進めています。
さらに、大手のポイントサービスとの提携も進めています。ショッピングなどをするとポイントがつきますが、そのポイントの代わりに仮想通貨で付与するようなことも検討していますし、また、貯まったポイントで仮想通貨を買えるようにするといったことも検討を進めています。あと、よりグローバルにという面では、世界的な規模で会員を持つ企業と提携をして、世界的な規模で私どもビットコイン・ウォレットを広めていくことも検討しています。
■金融に強いビットポイントジャパンを全面に
今後は、仮想通貨の取引所としての登録だけではなく、貸金業の登録もとっています。ですから、仮想通貨を担保にして円を貸すというサービスの展開も考えています。私どもの会社は金融関連の仕事をしてきた経験者が多いので、仮想通貨と金融商品を組み合わせたサービスを展開していくなど、金融に強いビットポイントジャパンという立場をより鮮明にしていきたいと考えています。あとは、親会社でリリースしましたが、マイニング事業の徐々に進めていこうと思っています。また、今後、日本のみならず、すでに今、香港、韓国、中国、台湾で仮想通貨取引交換所をもっており、今後も現地企業と組んで私どもの取引システムを提供し事業を展開しています」
林千春氏はそう述べて、セミナーを終えた。
■仮想通貨と確定申告
第一部の講演が終わったあと、15分間ほど休憩して、第二部として登壇したのは、森井じゅん氏。公認会計士・税理士・ファイナンシャルプランナーの資格を持ち、米国ワシントン州に公認会計士としての登録もしている。テーマは「仮想通貨の課税元年に、知っておきたい税の話」である。
森井氏は、2017年9月、国税庁がタックスアンサーでビットコインの使用による損益は原則雑所得に区分される、と公表したことに触れて、「タックスアンサーは法令や通達ではなく、税に関する一般的な回答に過ぎない」と説明した。個人の所得は10に分類されるが、そのなかで、ビットコインをはじめとする仮想通貨取引による利益は雑所得に分類される。そういって株式取引と仮想通貨を比較した。
「株式取引で得た所得は譲渡所得に分類され、分離課税で一定の税率、現在は20.315%が適用されます。さらに、口座設定方法によっては源泉徴収を受けることもできます。一方、仮想通貨は雑所得に分類されて、総合課税、累進課税として処理をされます。したがって、仮想通貨だけでなく他の所得も含めトータルの所得が4000万円以上になると、所得税率は最大45%、それに10%の住民税という税率が適用されるため「55%の税金」などと言われます。厳密には控除があるため55%ではありませんが、所得が大きくなれば、半分程度が税金と考えていただいて問題ないでしょう。さらに、株式で得た所得で、損失がでても繰り越しができますが、仮想通貨は損失の繰り越しはできません」
■FXの課税所得は?
といって、FXの課税はどうなっているかについて、触れた。FXも同じ雑所得だが、かかる税金は申告分離課税が適用され、現在、税率は20.315%ですむし、損失の繰り越しも3年間はできる。しかし、FXも最初は総合課税で、途中から法律が整備され、FXで得た所得は申告分離課税扱いとなった。
「ですから、仮想通貨は今は総合課税ですが、扱っている商品や状況に類似点もありゆくゆくはFXと同じように、申告分離課税になる可能性もあります」と述べる。さらに、FX取引で資産10億円を稼ぎ、六本木ヒルズに住んでいた個人投資家のI氏の話を引き合いに出して、I氏が申告をしなかったことから、追徴税や延滞税などで約4億円の税金の支払いを命じられ、今でも月々約100万円の税金を支払っていることを披瀝した。つまり、仮想通貨の取引で得た所得が20万円以上の人は必ず確定申告をしないとひどい目にあうという、ケースを紹介したのだ。
■仮想通貨の課税所得の対象になるのは?
次に、森井氏は、仮想通貨でどんなときに税金の対象になるかを述べた。
「仮想通貨で買い物をした場合や仮想通貨を売却をしたとき、さらに、仮想通貨同士を交換した場合、ハードフォークコインを売却した場合、マインニングで得た利益などにも課税はされます。詳しいことが知りたい方は税務署や税理士に尋ねるといいでしょう」
そして、仮想通貨FXや仮想通貨先物で得た利益は申告分離課税になるかといえば、「そうではない」ときっぱり。今回、仮想通貨に関するものはすべて雑所得扱いになる、ということを森井氏は、参加者に対して念を押した。
■場面別課税所得の計算方法
そして、次に仮想通貨の税金の計算方法について触れた。
「課税される金額は、基本的には収入金額から経費を引いたものが雑所得になります。仮想通貨の売却についていえば、仮想通貨の売却価額から取得価額を引いたものが税務上の利益になって、そこから必要経費を引いたものが雑所得になります」
そういって、具体的にビットコインの税金の計算方法について話を始めた。まず、9月1日に100万円で2ビットコインを購入した。それから年末がくるまで購入したビットコインを売らずに持っていたら、12月31日に1ビットコインが150万円に上昇した。この状況では、含み益は200万円になるが、税務上の利益は、ビットコインを使用しておらず、保有しているだけなので、税務上の利益はゼロである。だから、なにもしなかったら、申告する必要はない。
次に、日本円からビットコイン、そしてまた日本円に替えた場合はどうなるでしょうか。9月1日に100万円で2ビットコインを購入した。12月31日に保有しているビットコインを300万円で売却した。この場合、税務上の利益は200万円になる。
3つ目はショッピング編である。先ほどと同じように100万円で2ビットコインを購入し、11月2日に、途中で持っている2ビットコインのなから1ビットコインを使って、80万円の買い物をした。これはどう考えるかといえば、所有している1ビットコインを80万円で売却して、それでショッピングをしたと考えるので、税務上の利益は、80万円−原価の50万円=30万円となる。
4つ目が仮想通貨同士の取引の場合である。さきほどと同じように、100万円で2ビットコインを取得した。11月2日に持っている2ビットコインをすべてイーサリアムと交換した。その時の価格は180万円だった。そうすると、税務上の利益は180万円−100万円=80万円となる。さらに、イーサリアムを今度はモナコインに替えたら、300万円分購入することができた。その場合の、全体の税務上の利益は、80万円+(300万円−180万円)=200万円となる。
しかし、投資家の多くは仮想通貨の取引で複数取引をしているのが当たり前だから、こう単純には計算できない。複数回購入があった場合には、「移動平均法」という方法で取得価額を計算する。継続適用を要件に、簡便的な「総平均法」も税務署は認めている。森井氏はこのふたつの税金の計算方法を示したあと、必要経費は何か、という話にうつった。
■仮想通貨取引の必要経費とは
「まず、取引にかかる手数料は必要経費と考えて問題ありません。それから、勉強するための本やセミナーの費用、さらに、セミナー会場に出かけた場合は、その交通費も経費と考えられるでしょう。トレードのために買ったタブレットなども経費と考えられると思われます」
ただ、パソコンやタブレットは仮想通貨の取引以外にも使うことが多々あるので、その場合は、どのぐらいの割合で仮想通貨の取引使っているかを証明するような、記録のようなものを用意しておく必要がある。したがって、30万円のパソコンで50%が仮想通貨の取引に使っていると仮定すると、必要経費は15万円ということになる。
そして、注意をしなければならないのは、住民税である。フリーターで収入がないとか、主婦で扶養家族だから収入がないといっても、住民税は申告する必要がある。所得税の確定申告は必要なくても、必ず住民税の申告だけはするようにと、森井氏は強調する。 また、注意をしなければならないのは、課税の時効が5年ということと、悪質な隠蔽工作をしている場合は時効は7年になる。したがって、取引記録は必ず保存をしておいたほうがいい。そうでないと、その時の税金についての証明ができないからだ。
【ニュース提供・エムトレ】
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