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年金を受け取る65歳の父がアルバイトを始め、昨年の収入が「25万円」増えていました。「少額だから申告はいらない」と言っていますが、本当に気にしなくてよいのでしょうか?


年金を受け取る65歳の父がアルバイトを始め、昨年の収入が「25万円」増えていました。「少額だから申告はいらない」と言っていますが、本当に気にしなくてよいのでしょうか?

年金の確定申告不要制度では「年金以外の所得20万円以下」がポイント


公的年金等の収入金額が400万円以下で、年金以外の所得金額が20万円以下などの要件を満たす場合、所得税の確定申告は原則不要です。

 

ここで重要なのは、アルバイト収入が25万円だから直ちに「20万円を超えた」と判断するわけではないことです。給与収入には給与所得控除があるため、給与収入25万円がそのまま給与所得25万円になるわけではありません。

 


アルバイトが給与なら、源泉徴収票で確認する


勤務先から給与として受け取っているなら、年明けに交付される源泉徴収票で「支払金額」や「給与所得控除後の金額」などを確認します。勤務期間が短い場合や金額が少ない場合でも、年金と合わせた税計算が必要になることがあります。

 

一方、業務委託として報酬を受け取っている場合は給与所得ではなく、雑所得や事業所得になる可能性があります。契約形態によって計算方法が変わります。

 


確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合がある


国税庁は、公的年金等の確定申告不要制度に該当して所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要となる場合があると案内しています。そのため「所得税の申告が不要=役所への手続きが何もない」とは限りません。自治体の案内も確認しましょう。

 


アルバイト収入が増えると、税だけでなく働き方の確認も必要


65歳で働く場合、勤務時間や会社規模などによっては社会保険に加入していることもあります。また、厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合は、給与水準によって在職老齢年金の影響を受ける可能性もあります。年間25万円程度のアルバイトで直ちに年金が減るとは限りませんが、今後勤務時間を増やすなら合わせて確認すると安心です。

 


25万円の「収入」と20万円の「所得」は別物


たとえばアルバイト先から給与として25万円を受け取った場合、税の判定では給与所得控除を差し引いた後の給与所得を使います。したがって、「25万円もらった=年金以外の所得25万円」とはなりません。

 

一方、同じ25万円でも、業務委託の報酬として受け取り、必要経費がほとんどない場合には、雑所得などとして20万円を超える可能性があります。金額より先に、どの所得区分に当たるかを確認しましょう。

 


年末調整だけで完結するとは限らない


アルバイト先で所得税が源泉徴収されていても、それだけで年金を含めた税計算がすべて終了しているとは限りません。逆に、少額給与で源泉徴収がなくても、他の所得と合わせた結果によっては申告が必要になる場合があります。

 

年金の源泉徴収票とアルバイト先の源泉徴収票をそろえ、国税庁の確定申告書等作成コーナーで試算すると判断しやすくなります。

 


まとめ


アルバイト収入が年間25万円あるからといって、直ちに確定申告が必要になるわけではありません。年金所得者の申告不要制度では、年金以外の「所得金額」が20万円以下かどうかがポイントです。

 

給与収入25万円がそのまま所得25万円になるわけではないため、源泉徴収票で確認しましょう。所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要になる場合があります。

 


出典


国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー


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