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【2026年10月最新・徹底調査】買取店の本人確認はマイナ免許証でどう変わる?古物商の従来免許証・マイナンバーカード・OCR入力・ICチップ読み取り・古物台帳の確認ポイント


【画像 https://www.dreamnews.jp/press/363216/images/bodyimage1】

買取店向け統合管理システム「買取コージ」(https://kaitori-koji.jp/)を提供する合同会社マイアジアエンターテインメントは、2026年9月1日から2026年9月20日にかけて、マイナ免許証の導入後に買取店が本人確認時に注意したい確認項目と記録方法について調査しました。2025年3月24日から、運転免許証の免許情報をマイナンバーカードのICチップに記録する「マイナ免許証」の全国運用が始まり、従来の運転免許証のみ、マイナ免許証のみ、両方を保有する3つの方法が選べるようになっています。今回は「買取店 マイナ免許証 本人確認」「古物商 マイナンバーカード 本人確認」「古物台帳 OCR マイナ免許証」をテーマに、買取店が確認する本人情報と、マイナ免許証に格納された運転免許情報を分けて整理します。

■マイナ免許証では「本人確認情報」と「運転免許情報」を分けて考える
マイナ免許証は、見た目が通常のマイナンバーカードと大きく変わるわけではなく、運転免許に関する情報はICチップ内に記録されます。警察庁によると、マイナ免許証には免許証番号、免許年月日、有効期間、免許の種類、免許条件、顔写真などが記録されますが、これらの免許情報はマイナンバーカードの券面には表示されません。 一方、古物営業法上の対面取引における本人確認では、身分証明書等を用いて相手方の住所・氏名等を確認し、取引記録では住所、氏名、職業、年齢などを記録します。 つまり買取受付で必要なのが顧客本人の確認であれば、必ずしも「その人が何種類の運転免許を持っているか」まで読み取ることと同義ではありません。マイナンバーカードの表面には氏名、住所、生年月日、顔写真等が表示され、本人確認書類として利用できます。 店舗では「古物取引の本人確認として何を取得するのか」と「必要に応じて運転免許情報まで確認するのか」を分けて受付手順を設計することが重要です。

■従来の運転免許証と違い、マイナ免許証は券面OCRだけでは免許情報を取得できない
従来の運転免許証では、氏名、住所、生年月日、免許証番号、有効期限などが券面に表示されているため、OCRを利用して印字情報を入力項目へ反映する運用が可能です。一方、マイナ免許証では免許証番号や運転免許の有効期間などが券面に印字されないため、マイナンバーカード表面をカメラで撮影してOCR処理するだけでは、免許情報そのものを取得できません。免許情報を確認する場合は、警察庁の「マイナ免許証読み取りアプリ」などを利用してICチップを読み取る必要があり、読み取り時にはマイナ免許証取得時に設定した4桁の暗証番号が必要です。氏名・住所等まで読み取りアプリ上に表示する場合は、照合番号に必要な情報も入力します。 そのため買取システム側でも、「従来免許証をOCRで読む処理」と「マイナンバーカード表面から本人情報を入力する処理」、さらに「ICチップ内の運転免許情報を確認する処理」は別の機能として考える必要があります。単に「免許証OCR対応」と表示されていても、マイナ免許証のICチップ情報まで直接取得できるとは限らないため、導入時には対応範囲を確認する必要があります。

■マイナンバーカードは裏面を本人確認用としてコピーしない運用が重要
マイナンバーカードを本人確認に利用する際には、個人番号の取り扱いにも注意が必要です。個人情報保護委員会は、本人確認書類としてマイナンバーカードの表面をコピーすることは問題ない一方、番号法で認められた場合を除き、個人番号が記載された裏面をコピーすることは特定個人情報の収集・保管制限に違反する可能性があると案内しています。 買取店についても、実際に「本人確認のため提示されたマイナンバーカードの裏面までコピーされた」という相談事例が個人情報保護委員会から紹介されています。 そのため受付スタッフには、「表面の氏名・住所・生年月日等を本人確認に利用する」「裏面の12桁の個人番号やQRコードを不用意に撮影・保存しない」という運用を明確にしておく必要があります。OCR機能を利用する場合も、どの面を撮影するのか、画像自体を保存するのか、読み取った文字情報だけを保存するのかを事前に整理することが重要です。

■買取店の受付では書類ごとに入力項目と確認手順を分ける
受付業務を標準化する場合、従来の運転免許証、マイナンバーカード、マイナ免許証をすべて「免許証」として同じ処理にするより、提示書類の種類を最初に選択し、それぞれの確認手順へ分岐させる方が分かりやすくなります。従来免許証であれば券面の氏名・住所・生年月日等を確認してOCR入力、マイナンバーカードであれば表面の基本情報を確認し、個人番号が記載された裏面は通常の本人確認記録として取得しない、マイナ免許証で免許情報まで確認する必要がある場合は専用のICチップ読み取り手順を追加するという考え方です。デジタル庁も、マイナ免許証を民間事業者等が利用する場合、免許APから免許情報を読み取る処理と、券面事項入力補助APから氏名・住所等を取得する処理を分けて示しています。 古物営業法では、非対面取引についてもマイナンバーカード等を用いた複数の本人確認方法が定められており、単に身分証のコピーを送ってもらうだけでは足りないケースがあります。店頭買取と宅配・オンライン買取を同じ本人確認手順にしないことも重要です。

■調査の概要
調査期間: 2026年9月1日から2026年9月20日
調査主体: 合同会社マイアジアエンターテインメント
調査対象: 買取店・古物商における運転免許証、マイナンバーカード、マイナ免許証を利用した本人確認および記録業務
調査内容: 古物営業法上の本人確認項目、マイナ免許証の券面・ICチップ情報、OCR入力、マイナンバーカードの個人番号取扱い、店頭受付時の確認手順
調査方法: 警察庁、警視庁、デジタル庁、個人情報保護委員会等が公開する制度・本人確認・マイナ免許証・マイナンバーカードに関する情報を収集・整理
※マイナ免許証・マイナンバーカードへのシステム対応範囲は、利用する機器・ソフトウェアによって異なります。また、本人確認方法は対面・非対面、取引内容等によって異なるため、実際の運用時には最新の法令、警察庁・管轄警察署等の案内をご確認ください。

■買取店支援システム「買取コージ」について
「買取コージ」は、買取店の日々の業務管理から集客・売上改善までを一元化する統合管理システムです。顧客情報、査定案件、商品・在庫、古物台帳、販売・売上などをまとめて管理し、本人確認情報を買取案件や顧客情報と関連付けながら記録できます。本人確認書類の入力については、従来の運転免許証等を利用した受付業務の効率化を想定した機能を備えています。なお、マイナ免許証のICチップ読み取りやマイナンバーカードに関する具体的な対応範囲については、実際の提供機能・対応機器を確認したうえで案内する必要があります。マイナ免許証では券面OCRとICチップ内の免許情報読み取りが別処理となるため、制度変更に合わせて受付フローを整理することが重要です。

サービスサイト: https://kaitori-koji.jp/

■会社概要
会社名: 合同会社マイアジアエンターテインメント
所在地: 東京都
事業内容: 買取店向け統合管理システム「買取コージ」の開発・提供、Webサービスの企画・運営
公式サイト: https://kaitori-koji.jp/

本件に関するお問い合わせは、サービスサイト内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。



配信元企業:合同会社マイアジアエンターテイメント
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