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不動産投資で経費として認められるものとは?計上できない項目も合わせて紹介


不動産投資で経費として認められるものとは?計上できない項目も合わせて紹介

不動産投資は、節税対策としても効果があるという点で人気を博しています。

節税をうまく行うためには、必要な経費をいかに計上できるかがポイントとなります。

では、不動産投資の経費にはどんな項目があるのでしょうか?

この記事では、不動産投資の経費について紹介するとともに、計上できない科目も合わせて解説します。

不動産投資における経費とは?

不動産投資における経費とは?

経費とは、業務を遂行するために必要となる費用のことを指します。

不動産投資は、投資活動で必要となるものが多く、費用が発生します。

不動産所得を算出するために、経費の計上が必要となります。

不動産所得は、次の計算式で算出できます。

不動産所得=総収入金額-必要経費

必要な経費をすべて計上することで不動産所得を下げることができ、節税につながります。

不動産投資に発生する費用は、基本的には経費として計上できますが、すべてを計上できるわけではありません。

不動産投資における経費は、次のようなルールで計上することができます。

事業において必要な経費であるか

不動産投資における経費の大前提として、事業にとって必要な費用かどうかです。

事業にまったく関係のない費用を経費計上すると、確定申告した後に税務署から指摘を受け、修正申告をしなければならない場合があります。

また、場合によっては追徴課税が課される可能性があるため、適切に判断をしましょう。

不動産所得の必要経費として申告できる勘定科目

経費は、勘定科目と呼ばれる資産、負債、資本の増減や、費用、収益の発生などについて、性質を分かりやすく記録するために、それぞれの項目に分類する必要があります。

不動産所得を計算するうえでの必要経費として、申告できる勘定科目は次の13項目があります。

  • 租税公課
  • 損害保険料
  • 減価償却費
  • 借入金利息
  • 管理費
  • 修繕費
  • 旅費、交通費
  • 広告宣伝費
  • 通信費
  • 新聞図書費
  • 接待交際費
  • 消耗品費
  • その他費用
  • 不動産投資で経費として計上できるもの

    不動産投資で経費として計上できるもの

    不動産投資において、具体的にどのようなものが経費として計上できるのかを紹介します。

    ローンの金利

    不動産投資では、不動産投資ローンを利用することで、レバレッジ効果により収益の増加が期待できます。

    不動産投資ローンでは、金利として年2~3%程度を支払う必要がありますが、この金利分は経費として計上できます。

    借入金は、経費ではなく貸借対照表上の負債として取り扱われることになりますが、金利分は損益計算書上の必要経費として計上できるのです。

    保険料

    不動産を保有する際に、不測の事態に備えて火災保険や地震保険に加入するケースが多いでしょう。

    火災保険や地震保険などの保険料は、経費として計上できます。

    また、孤独死保険など大家が負担することになる保険料についても、経費として計上できます。

    管理委託料

    実際に不動産を自分ですべて管理するのは大変であり、家賃集金や入居者募集、入居者対応などは管理会社に任せるケースが多いでしょう。

    管理を委託する際には管理委託料が発生しますが、管理委託料は経費として計上できます。

    管理費

    不動産を維持管理するためには、マンションの場合は共用部分の清掃や設備の点検など、管理費が発生します。

    管理費は不動産投資に必要な費用となるため、経費として計上可能です。

    修繕費

    管理費とともに、建物の外壁や内装の修繕で発生する修繕費についても、経費として計上できます。

    仲介手数料や広告宣伝費

    賃貸仲介してもらう場合に発生する、賃貸仲介会社への仲介手数料や、管理会社や仲介会社への広告宣伝費も経費として計上できます。

    固定資産税などの税金

    不動産には、固定資産税などの各種税金が発生します。

    中でも、次に挙げる税金は経費として計上可能です。

  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 登録免許税
  • 不動産取得税
  • 印紙税
  • 自動車税、重量税(不動産投資に使っている部分のみ)
  • 利子税
  • 法人事業税
  • 税理士などへの報酬

    不動産投資を行ううえで、司法書士へ登記を依頼したり、税理士へ確定申告を依頼したりすることがあります。

    この場合、支払う報酬は経費として計上できます。

    通信費

    不動産投資で電話やインターネットなどを利用した場合、通信費として経費計上ができます。

    ただ、プライベートで使用している携帯電話などを利用している場合は、事業で使用した分のみを計上する必要があります。

    旅費・交通費

    物件の内見や管理のために現地を訪れたり、融資の申請などで金融機関に訪れたりした場合、移動時にかかった費用を旅費・交通費として計上することができます。

    情報収集や勉強のための費用

    不動産投資を行ううえで、情報収集や知識の習得は欠かせません。

    例えば、セミナーを受講した場合の受講料などは、経費として計上できます。

    交際費

    不動産会社や管理会社の担当者と、打ち合わせのために会食をすることがあるでしょう。

    この際の食事代は、交際費として経費計上できます。

    ただし、1人で食事する場合や家族などと食事した分は、経費として認められませんので注意しましょう。

    減価償却費

    建物部分の減価償却費は、費用として計上できます。

    不動産購入費用の中で、建物部分だけは減価償却の年数で割った金額を毎年計上します。

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    不動産投資で経費として計上できないもの

    不動産投資で経費として計上できないもの

    不動産投資で、経費として計上できないものを紹介します。

    不動産投資に関係のないもの

    不動産投資に一切関係のないものは経費として計上できません。

    例えば、プライベートで使用するためのタブレット端末の購入などは、経費として認められません。

    住民税・所得税

    不動産に関連する税金は経費として計上することができますが、所得税や住民税、法人税は経費として認められません。

    経費にできる、できない税金を理解し、正しく計上するようにしましょう。

    ジムなどの会費

    企業などでは、福利厚生という名目で従業員に対して各種サービスが提供されています。

    個人事業主を除き、家族以外の従業員がいる場合は福利厚生費として経費に計上できるケースがありますが、ジムの会費など不動産投資に関係しないものは経費として計上できません。

    スーツの購入費用

    不動産会社や金融機関との打ち合わせ時には、スーツを着て臨むことが多いでしょう。

    このスーツ代は、基本的に経費として認められていません。

    例えば、プライベートではスーツを一切着用せず、打ち合わせ時にのみ着用する場合であっても経費計上できないため、注意しましょう。

    資格取得費用

    不動産投資に必要な知識を得るための費用は計上できますが、次のような資格取得をしようとした場合の費用は計上できません。

  • マンション経営管理士
  • 宅建士
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 不動産投資の経費になるもの・ならないものを理解しておこう

    不動産投資の経費になるもの・ならないものを理解しておこう

    不動産投資において、経費を正しく計上することがとても重要です。

    そのために、不動産投資の経費になるものとならないものを理解する必要があります。

    不動産投資における経費を正しく計上して、節税につなげましょう。

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