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新日本法規WEBサイトに法令記事「相続人が居ない遺産の行く末【特別縁故者への財産分与】」を2022年9月1日に公開





画像 : https://newscast.jp/attachments/MGAAIKxVW4pjjD3pUVzj.png



新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/ )は、新日本法規WEBサイトに法令記事「相続人が居ない遺産の行く末【特別縁故者への財産分与】」を2022年9月1日に公開しました。

「新日本法規WEBサイト」

https://www.sn-hoki.co.jp/



背景



新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。

どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。



今回のテーマは「特別縁故者への財産分与」



晩婚化・少子化・非婚化などの多様性が進む昨今、亡くなった方の財産処分において大きな問題がでることが散見され、弁護士への依頼も少しずつ様変わりしているようです。

もちろん、従前のような遺産分割協議や遺留分に関する事例も多くあるなか、徐々に、相続人が居ない場合のトラブルに関する相談が増えてきているようなのです。

本稿では、筆者が今年に入って依頼された案件の一つで、ある法人の代表者が配偶者も子供も(親兄弟も)残さずに亡くなり、第三者への遺贈などを記載する遺言書も無かったため、その法人が「特別縁故者」として元代表者の遺産をもらえるものなのか、という相談例から「特別縁故者」について考えます。

相続人不存在の場合、最終的には国庫に遺産が帰属するのですが、そこに至るまでのなかで、亡くなった方と特別の縁故があった者は、その財産の分与を裁判所に申し立てることができます。この根拠となる民法958条の3の条文を詳しく解説するとともに、参考となる審判例を挙げ、具合的な対応策を提案しています。

「特別縁故者に該当するか否か」、更には「分与が相当か否か」の各段階でキーワードとなる「裁判所の裁量部分」の重要性に目を向けた、「相続人が居ない遺産の行く末【特別縁故者への財産分与】」は、下記より全文お読みいただけます。

相続人が居ない遺産の行く末【特別縁故者への財産分与】『執筆者:政岡史郎(弁護士)』

https://bit.ly/3Q4OYXl



お問い合わせ先



新日本法規出版株式会社(https://www.sn-hoki.co.jp/

営業局 担当:松浦、山本

E-mail : web-marketing@sn-hoki.co.jp

TEL : 052-211-5785

FAX : 052-211-1522

公式フェイスブックページ:https://www.facebook.com/ShinnipponHoki/

公式ツイッターアカウント:https://twitter.com/SHINNIPPON_HOKI

新日本法規WEBサイト :https://www.sn-hoki.co.jp/



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