介護離職者数割合
介護離職者数(実数)
介護者の年齢階層別有業率
画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/194592/LL_img_194592_1.jpg
介護離職者数割合
■働き方改革で介護と仕事の両立を推進
少子高齢化の進展で働き手が減少し、厚生労働省発表の令和元年6月の東京都有効求人倍率は2.13と引き続き高く、労働需給が逼迫した状態が続いています。
そうした中で総務省の平成29年就業構造基本調査によると、平成28年10月~29年9月に介護のため離職した者は9万9千人となっており、前回調査の平成24年の10万1千人から横ばいになっていることが分かります。介護離職が増加すれば企業にとって人材流出となるだけでなく、労働力不足の問題を一層深刻化させることになります。
介護をしている者の有業率を年代別にみると40代~50代が高くなっています。この年代は即戦力であり、管理職に就いている率も高いため、人材が流出はすることは企業にとっても大きな損失となります。
介護は突然始まり長期化する傾向があります(平均4.5年)。そのため、両立できる環境を整え、柔軟な働き方を実現し、就業継続を可能することが急務になっています。
介護離職者の半数以上は、離職前に働き方を変えたいと希望していたにもかかわらず、叶うことなく離職を余儀なくされているのが実情です。柔軟な働き方のひとつであるテレワークの利用率も低く、バックアップが必要です。
そこで公益財団法人東京しごと財団では、東京都と連携してテレワークを導入するなど働きやすい環境を整え、従業員に介護休業を取得させた都内中小企業に対して、「介護休業取得応援奨励金」を支給することで、介護と仕事の両立を推進し就業継続を後押しします。
■介護休業取得応援奨励金
【奨励対象事業者】
●都内中小企業であること(常時雇用する従業員が300名以下の企業)※個人事業主を含みます。
●都内勤務の雇用保険加入労働者を2名以上かつ6か月以上継続雇用していること
●従業員に連続31日以上の介護休業を取得させたこと
●テレワーク制度を就業規則に規定していること
●以下の育介法に定める制度を上回る取組についていずれかを令和元年5月15日以降に整備したこと
(1)介護休業期間の延長
(2)介護休業取得回数の上乗せ
(3)介護休暇の取得日数の上乗せ
(4)時間単位の介護休暇導入
【対象となる従業員】
●都内在住かつ在勤していること
●雇用保険に加入していること
●介護休業から原職復帰後、継続して雇用されていること
【奨励金額】
●50万円
【申請期間】
●原職復帰後3か月経過した翌日から2か月以内
※募集要項はこちら
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/overview/kaigoyoukouyoushiki.html
※介護休業取得応援奨励金の他に、従業員に育児休業を取得させた都内企業等に奨励金を支給する「働くママコース」「働くパパコース」もございます。詳しくはお問い合わせください。
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/papamamaikukyusyutoku.html