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1000円着服→退職金1200万円不支給は適法 市バス元運転手の敗訴確定


元京都市バス運転手の男性(58)は、乗客から受け取った運賃1000円を着服したとして懲戒免職となり、約1200万円の退職金不支給が決定された。この処分の撤回を求め、男性は市を訴えた。1審の京都地裁は、男性の行為を「横領」と判断し、退職金不支給は適法として男性の請求を棄却した。しかし、2審の大阪高裁は、着服金額が1000円に過ぎず、被害弁償もされたことを理由に不支給処分を取り消した。最終的に最高裁は、2審判決を破棄し、退職金不支給は適法と判断した。これにより、男性の逆転敗訴が確定した。

 バスの乗客が支払った運賃1000円を着服したとして、懲戒免職となった京都市バスの元運転手の男性(58)が、市に約1200万円の退職金不支給処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は17日、処分が重すぎるとした2審判決を破棄し、退職金不支給は適法とする判決を言い渡した。男性の逆転敗訴が確定した。

 1、2審判決によると、男性は1993年から運転手として勤務。2022年2月、乗客から受け取った1000円札を運賃として処理する精算機に納めず、、制服のポケットに入れて着服した。

 市交通局が業務点検でドライブレコーダーを確認したことで着服が発覚。交通局は22年3月、男性を懲戒免職処分にするとともに、約1200万円の退職金全額を不支給とした。

 1審・京都地裁判決(23年7月)は、男性の行為は刑法で犯罪として規定された「横領」に当たるとし、退職金不支給は適法と判断。男性の請求を棄却した。

 一方、2審・大阪高裁判決(24年2月)は、着服金額が1000円にとどまり、被害弁償もされているのに不支給とするのは酷だとし、市の処分を取り消していた。【巽賢司】

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