starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

大学教員雇い止め訴訟 無期転換認めた2審を破棄、差し戻し 最高裁


羽衣国際大の元専任講師の女性が違法な雇い止めを訴えた裁判で、最高裁は2審の女性勝訴判決を破棄し、大阪高裁に差し戻した。問題は、無期転換ルールが適用されるまでの期間が大学教員の場合に5年なのか10年なのかで争われている。無期転換ルールとは、契約期間が5年を超えると無期限雇用への転換を求められるというもの。大学教員については、ある職種には無期転換が10年要するとする特例がある。1審は、女性の職務がこの特例に当たると判断し、請求を棄却。2審では逆転勝訴が決まっていた。

 羽衣国際大(堺市)の専任講師だった女性が違法な雇い止めをされたとして、教員としての地位の確認を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は31日、女性側勝訴とした2審判決を破棄し、審理を大阪高裁に差し戻した。

 2013年4月施行の改正労働契約法は、いつまで働くか期限が付けられた雇用の通算契約期間が5年を超えると、期限がない雇用への転換を求めることができる「無期転換ルール」を定めた。

 一方、大学教員は研究活動に長い時間を費やすケースも多く、14年4月施行の改正大学教員任期法は「多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職」については、無期転換ルールが適用されるまで10年を要するという特例を設けた。

 1、2審判決によると、原告の女性は介護福祉士の資格を持ち、13年から専任講師として介護福祉士の養成科目を担当。5年が経過したため、18年に無期転換ルールの適用を大学側に求めたが、19年に雇い止めとなった。

 訴訟では、専任講師の女性の場合、無期転換ルールの対象となるまでの期間が5年か、10年かが争われた。

 1審・大阪地裁判決(22年1月)は、介護福祉士の養成を担当する女性の仕事は「多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職」に当たると判断。無期転換ルールの適用には通算契約期間が10年必要で、女性は条件を満たしていなかったとして請求を棄却した。

 2審・大阪高裁判決(23年1月)は逆に、女性の仕事は5年で無期転換ルールが適用されると認め、女性側の逆転勝訴としていた。【巽賢司】

    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2025
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.