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高所得者の国民健康保険料、年間上限3万円引き上げへ 厚労省


厚生労働省は、自営業者などが加入する国民健康保険の年間保険料(医療分)上限額を来年度から3万円引き上げ、92万円とする方針を示しました。これにより介護保険料を含めた総上限は106万円から109万円になります。新上限額は、単身世帯で年収約1170万円程度の高所得者に適用され、対象者は1.5%程度と見込まれています。この措置は、高齢化による医療費の増加を抑制するための応能負担の一環であり、上限額の引き上げは近年毎年行われています。

 厚生労働省は、自営業者らが加入する国民健康保険の年間保険料(医療分)について、高所得者が支払う年間上限額を来年度から3万円引き上げ、92万円とする方針を固めた。据え置きとなる介護保険料(17万円)を含めた上限は106万円から109万円になる。

 31日に開かれる社会保障審議会の医療保険部会で示す方針だ。上限の92万円は、単身世帯で年収約1170万円の人が支払うケースで、対象者は1.5%程度の見込み。

 国保保険料は、基礎額と後期高齢者医療制度への支援金を合わせた「医療分」と、40~64歳の加入者が一緒に払う「介護保険料」で構成されている。市区町村ごとに異なるが、上限額は国が設定している。高齢化の進行で膨張する医療費の抑制に向けて応能負担を進めており、近年はほぼ毎年上限額が引き上げられている。【阿部絢美】

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